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コロナ関係の給付金と無申告に関する注意点と、弊所の対応について

 

 コロナ関連

こんにちは。税理士の吉田です。

コロナ関係の給付金は法人・個人に関わらず確定申告書の提出が要件とされているものが非常に多いです。

弊所にも無申告の方で給付金絡みの相談も増えてきております。

無申告者が給付金受給のために申告することの注意点

申告することにより発生する税金

給付金受給の提出資料となる確定申告書を税務署に提出するということは、各種税金の納税も発生してきます。

法人ですと、法人税、消費税、道・市の地方税、源泉所得税など。

個人ですと、所得税、消費税、住民税、事業税、源泉所得税など。

これが複数年申告ですと申告年度分発生します(最長5年)ので、納税負担も大きくなってきます。

たまに電話・メールで「給付金を受給したいのですが、対応できますか?」とお問い合わせ頂きますが、上記のお話をすると「検討してご連絡します」と言って、その後音沙汰がありません・・・。

コロナの影響で資金繰りが圧迫しているので、事情もわからなくはないのですが・・・。

直近分のみ申告することについて

最長5年かかるのだから、直近分のみ申告したら税金も1年分で済むのでは・・・?

という話もあります。

納税義務は申告しないと確定しないので、当然1年分だけ申告すると1年分だけ納税すれば良いことになります。

しかし、例えば急に直近分だけの申告書を税務署に提出すると、税務署としては、

「その前の期間の申告義務はある可能性が高い」

と考えるのが普通です。

税務署にはたくさんの申告書を処理しているので、自分のは調査対象にならないのでは?との考えは甘いです。

このような申告書は目立ちますし、そもそも今は税務署も税務調査が自粛されて暇なので、事前準備や内部調査にかなりの時間を費やすことができます。

税務調査が入ってしまえば、過去残りの年分も納税義務が発生しますし、結局は本末転倒です。

初めからきちんと申告していればかからなかった余計な税金もかかってきてしまいます。

そもそも納税と給付金は別物

給付金をもらえるか否かに関わらず、税金の申告は行わなくてはいけません。(今さら言うことでもないですが)

事情はわかるのですが、きちんと申告・納税されている方のための給付金という側面もあるので、やはり適正な申告が必要なのです。

申告することにより、ずっと抱えていた不安も消えますし、もちろん納税は発生しますが、どのみち払わなくてはいけないものなので、もう腹をくくらないといけないのだと思います。

弊所の対応について

給付金目的で申告される場合

申し訳ありませんが、給付金目的が先行しての無申告解消のお手伝いは行っておりません。

結局は、特に複数年申告が必要な場合は「税金>給付金」となることがほとんどです。

私たちとしても、納税義務の解消が主たる目的なら、「お金のためだけ」に申告することになり、仕事としてお受けしたくはありません。

直近分のみ申告希望の場合

昨年以前から開業されていて直近分(令和元年分)のみ申告したいというご希望の方もお断りさせていただいています。

給付金を受給するという目的は達成できますが、税金の納税義務が全て解消されていない状態になるからです。

私たちは税理士事務所なので、「中途半端に申告し、未申告の年度に関しては税務調査が来てから・・・」という対応はできかねます。

過去の清算をきちんとし、これからしっかりと申告していきたい方

過去の清算をきちんとすることが主なので、それを達成したいという方のみお引き受けいたします。

コロナ禍になってからも無申告案件は複数件受託させていただいていますが、皆さん、

「給付金がもらえることを知らなかった」

「無申告であることがどうしても気になり解消したかった」

と言っていただけております。

申告し、結果的に給付要件を満たすことも多いので、その場合はしっかりとご支援させて頂いています。

給付金に関する支援内容は、主に以下の形で行っています。

・給付要件を満たすかどうか

・必要書類の手配

・本年対象月の売上台帳の作成支援

・オンライン申請が難しい方は、納税者の方同席の上一緒に申請

※持続化給付金、家賃支援給付金に限ります。

※その他の給付金は弊所が知る限りの情報はお伝えしています。

実際に無申告を解消され給付金も受給できた例もあります。

※必ず受給できると保証するものではありません。

過去を清算し、これからきちんとしていきたいという方のみご支援させていただきます。

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