無申告・期限後申告・修正申告のお悩み・不安をスッキリ解決いたします!無申告・期限後申告・修正申告のお悩み・不安をスッキリ解決いたします!

申告方法と申告までの流れ

申告方法と無申告の5つの疑問点

1.何年分申告したら良いのでしょうか?

原則としては5年分の申告になります。これは税務署側が税金をかけることができる権利が5年というところからきています。また、偽りや不正などが見受けられた場合は7年遡られる可能性があります。

無申告がすぐさま偽りや不正ということにはなりにくいのが現状です。ただし、意図的に他人名義の口座に入金させるなど、本人の所得が無いように見せかけるなどがあれば、7年間遡られる可能性はあります。

※偽りや不正行為とは、領収書の偽造や、故意に売り上げを申告しなかった、二重帳簿を作っていたなどが該当します。

基本的には自主申告をしたときに不正がなければ5年間で大丈夫と考えます。

2.税金がどれだけ発生するのでしょうか?

個人事業主様、法人様共に、売り上げから仕入れや経費を差し引いた「利益」に税率を掛けて税金を計算します。
個々の事情によって金額が変わるため、一概には言えませんが、残っている利益以上に税金はかかりません。
例えば法人の場合、利益が800万円以内であれば、利益に対して30%前後、個人の場合、所得(利益のようなもの)が300万円程度であれば、所得税、住民税合わせて20%前後になります。

あくまで目安としてですが、
法人だと利益800万円以下なら30%前後
個人だと所得300万円以下なら20%前後

3.重加算税、無申告加算税、延滞税などの追徴課税はくるのでしょうか?

取り扱いが異なりますので、それぞれ解説いたします。

重加算税

重加算税は、申告内容に偽り又は不正行為があった場合に、本税に対して35~40%発生します。
しかし、前述した通り「自主的」に過去の分の申告を行い、その申告内容に不正が無ければ発生することはありません。

無申告加算税

無申告加算税は、法定期限内(個人であれば翌年3月15日、法人であれば決算月の2か月以内)に申告していなかった場合に、本税に対して15~20%発生します。
しかし、税務調査を受ける前に「自主的」に申告した場合は、本税に対して5%で済みます。
例えば、5年間で100万円の本税がある場合、100万円×5%=5万円の無申告加算税となります。

延滞税

延滞税は法定申告期限までに納付がなかった場合、最高で年14.6%かかります。(年によっても延滞税の割合が変わりますので、詳細は国税庁ホームページでご確認ください。)
申告年数が多ければ多いほど多くかかります。早めに申告・納税をすることをお勧めします。

無申告加算税は本税の5%
延滞税は最高年14.6%(年度により変動あり)
早めに申告、納税をお勧めします。

4.税金の支払いが不安なのですが?

無申告の方の期限後申告の場合、「申告した日」が税金の支払期限になります。
期限までに支払えなかった場合、さらに「延滞税」というものがかかります。
また、税金を支払えなかった場合、納付期限から50日後に督促状が届くことになっています。
督促状発送から10日後に完納できなかった場合、法律上すぐにでも預金口座や財産の差し押さえが可能となっています。
しかし実務的には、税務署に相談に行き分割納付をお願いしている方もいらっしゃいますし、しっかりと税務署と連絡を取って返済計画を話し合っていれば、差し押さえは実行されていないのが現状です。
ずっと無申告状態で税務調査が入ってから納付ですと、悪質とみなされ法律通りに差し押さえを行う可能性もあると推測されます。

税金を一括で支払えない場合、税務署窓口に誠実な態度で相談に行くことをお勧めします。

5.税務調査が入るまで申告しなかったらどうなるのでしょうか?

これまでにお伝えしたことと重複する部分もありますが、

  • 無申告加算税が15~20%発生(自主申告なら5%)
  • 申告が遅れることによって、延滞税が多く発生(自主申告なら最小限に)
  • 悪質とみなされ重加算税35~40%が発生するリスク(自主申告なら発生しない可能性大)

このようなリスクを負うことになります。

税金以外にも、

  • 確定申告や年末調整が終わっていないため、所得証明が出ない
  • 決算書がないので、事業資金の融資やローンが組めない
  • カードを作る際に年収を記載できない

特に収入を証明しなければならないときに、不具合が出てきます。

早めに申告を行って不安を解消しましょう!

初回面談から申告書提出までの流れ

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サービス内容及び費用のご確認が済みましたら、弊所と業務契約を締結させていただきます。
契約書にご捺印後1週間以内に、全額を前金として弊所にお振込みをお願いいたします。
(又は50%の金額を前金としてお振込みいただき、申告書が完成し税務署等に申告するまでに残金をお支払いいただきます。)

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5.資料のご提供、申告書草案の作成

ここから実際に申告業務をさせていただきます。必要書類等をお伝えいたしますので、資料のご提供にご協力お願いいたします。

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6.申告書作成の最終打ち合わせ

申告書の原案ができましたら最終の打ち合わせをお願いいたします。また、弊所費用の残金についてもお振込みをお願いいたします。

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7.申告書の税務署への提出及び納付書の引き渡し

申告書は弊所で税務署に提出いたします。また、弊所で納付書をご用意いたします。

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