法人の無申告は早目に解消を

 

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こんにちは、税理士の吉田です。

法人での無申告案件も個人ほどは多くありませんが、過去にかなりサポートさせて頂きました。

個人とは違って法人の場合は、本当に早めに申告されることをお勧めします。

登記簿により税務署は把握している

法人を設立するときには、定款を作成し公証人役場に定款認証を行います。

その後、法務局に法人設立登記を行い、会社が成立されると法務局に登記される手順になっています。

この登記簿は、税務署に自動的に流れる仕組みになっているため、法人設立と同時に税務署に把握されます。

設立登記日から1年以内に初年度決算申告が終わるはずなので、それを経過すると税務署も動き出します。

まず、申告なされていない旨の文書を送付、応答がなければ本店所在地に訪問し不在なら文書を投函します。

ただ、法人設立から1年経過後にすぐに動くということはそれほど聞いたことはなく、何年も税務署がきていない、という方も多かったです。

いずれにせよ税務署は登記済みの無申告法人は把握していますので、遅かれ早かれ調査に移行されることが想定されます。

最後に申告してから数年経過している

何らかの理由で税理士と関与を離れ、その後申告できずに数年たってしまったという法人もあります。

税務署としては毎年申告書が出てきている中で、突然数年申告書が出てこないわけですから、何らかの形で動くことになります。

まずは電話連絡で申告書が出ていない件を尋ねられます。

弊所でもたまに関与を離れたお客様の件で、税務署から「申告書の提出はどうなっていますか?」と連絡がくることがあります。

これも電話連絡つかなければ本店所在地に訪問したりすることになります。

金融機関との取引

金融機関と取引(融資の取引)がある場合は、年に1回決算書の提出を求められます。

金融機関は毎年決算書をもらうことで、その会社の定点観測をしたり、債務区分を決める材料にします。貸出業務の保全ですね。

決算書が出てこないと話にならないので、最悪は融資金をひきあげるということにもなりかねません。

また、仮に期限後に申告を行ったとしても、決算書に記載のある申告日を金融機関も必ず確認します。

やはり期限後申告の印象はかなり悪いです。決算書の内容の他に、金融機関が重視するのは経営者の資質です。

決算が遅れるような杜撰な経営者には貸し出しも渋るのは当然ですね。

仮に今借入していなくても、新規で申し込むときには期限後申告が足かせになります。

早く申告して通常の状態に戻し正常に金融機関と取引しているお客様もいますので、やはり早く申告することが重要です。

個人の所得証明がでない

法人決算が無申告の場合、年末調整も行っていないことが想定されます。(割と年末調整は済んでいるという方もいますが・・)

年末調整を行って個人の源泉徴収票を市区町村に回さないと、個人の所得証明がでてきません。

さらに言うと住民税も確定されないので、公的には無収入の状態です。

個人でローンを組むとき、特に住宅ローンは所得証明がないと難しいので、個人の生活にも影響がでます。

保育料、学校の授業料なども個人所得で決まるので、子育てにも影響します。

もし社員分も源泉徴収票が市区町村に回っていないとなれば、雇用関係も悪化し大変です・・・。

社長が杜撰な会社には長くいたくないですよね。。。

決算も大事な仕事

日々の仕事が忙しくて・・・という気持ちはわかります。私も特に個人確定申告時期は忙しいし、自分の申告も期限近くなることもあります。

ただ、決算も重要な仕事です。

「仕入れて、売って」までが仕事ではありません。

日本は申告納税方式なので、ご自身で計算・申告しないと仕事は完結しません。

無申告で税金が後でいくらくるかわからない、所得証明も出ない、個人の生活にも影響が出る・・・・、といった不安の中で仕事をすることになります。

社員やご自身の生活、家族を守ることが仕事の目的の一つ。

むしろ社長自身よりも、何も知らない社員や家族がかわいそうです。

どんなに良い仕事をしていても、おろそかにできないことはあると思います。

弊所以外の税理士にお願いしてもらっても構わないので、社員、家族のために早く解消されることを望みます。

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