確定申告書に記載した金額が間違っていたときのフロー(個人事業主編)
こんにちは、新陽税理士事務所の吉田です。
「確定申告の記載した金額が間違っていた!」
というときはどのように直したら良いでしょうか。
個人事業主の場合の流れを見ていきたいと思います。
帳簿を修正する(又は作り直す)
帳簿を複製する
確定申告の数字が違う場合には、まずご自身で作成された帳簿を見直すことから始めます。
ここでやってしまいそうになるのが、当初申告時に作成した帳簿をそのまま訂正してしまうこと。
当初作成した帳簿に出来具合によって65万円の青色申告特別控除が受けられるかどうかがきまるため、当初の帳簿を残しておくべきです。
また、帳簿のどの部分が違うのかをわかりやすくするためにも、修正前の帳簿を複製したものから始めましょう。
帳簿を修正する
間違えた箇所が明確である場合にはその部分だけ正しい金額にします。
これも訂正した仕訳をわかりやすくするために、付箋機能があれば付箋を付けておきましょう。
仮に故意に売り上げを漏らしていたとしても、自主的に修正申告する場合には重加算税などの罰則はありません。(延滞税はかかりますが)
帳簿を新たに作る
当初帳簿の作成を行っていなかった場合は、新たに帳簿を作成しましょう。
「白色申告だから帳簿はいらないんじゃない?」と勘違いがあるかも知れませんが、白色申告でも帳簿作成義務はあります。
帳簿を作ることによって、必要経費にした取引を明確にできます。
税金を払うパターンと還付されるパターン
税金を払うパターン(修正申告)
税金を払うケースは「修正申告」となります。
修正申告書には、当初申告した数値との増減を記載した第五表の提出が必要です。
青色決算書や収支内訳書の提出は不要ですが、内部的に作っておかないと調査時に提示できないことになりますので、作成しておきましょう。
修正申告書を提出すると、提出した時点で納税義務が発生します。
遅れると延滞税がかかりますので、早めに支払いましょう。
税金が還付されるパターン(更正の請求)
税金が還付となるケースは「更正の請求」という手続きになります。
当初申告と比較した更正の請求書を作成し、税務署に提出します。
修正申告と違い、提出した段階では還付が確定しません。
税務署に更正の請求書を提出し、税務署の職権(更正といいます。)で税金を戻してくださいとお願いすることになります。
更正の請求をする場合には、原則税務署による調査があります。
金額が僅少の場合には、書類だけの机上調査になることも多く、更正の請求書に証拠資料を添付すると良いでしょう。
どちらにしても更正の請求は税務調査というオマケがつく場合があるのでご注意ください。
弊所の対応
弊所としては、修正申告も更正の請求も対応しています。
実際には税金を多く払っているケースは少なく、ほとんど修正申告案件です。
自主的に修正申告を行うと、過少申告加算税が原則かかりません。(調査通知後の修正申告では加算税がかかる場合があります。)
税務調査になると大変なので、間違いに気づいたら早めに修正申告を検討しましょう。
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