故意に過去の申告を「大幅に低い金額」で申告していた。税務調査に入られる前に修正申告をお勧めする5つの理由
こんにちは、税理士の吉田です。
故意に過去の申告を「大幅に低い金額」で申告してしまっていた・・・
という事例についてお話します。
税務調査が入ることになって、「ヤバい・・・」となることがあります。例えば、
・売上が1,500万円なのに、900万円と書いて申告した
・領収書を集計しないで適当に経費を書いて申告した
・そもそも計算しないで「毎年こんなもんだろう」と適当に書いて申告した
・計算はしたけど税金が高そうなので、ウソの数字を書いて所得を低く申告した
そして、皆さん口を揃えて言うのは、
・まさか自分に税務署がくるとは思わなかった
・周りに「まともに申告して税金払うのはバカだよ」と言われていた
・税務調査が入ることになって、夜も眠れない・・・
じゃぁきちんと申告しておけば良かったのでは、と言っても後の祭りです。
税務調査に入られる前に修正申告した方が良い理由を書きたいと思います。
1.税務署をなめたらあきません!
まず、故意に所得を低く申告している人に共通して言えることは、
税務署をなめている
ということです。
実は税務署は良く見ているんですよ。
・売上金額が毎年それほど変わらない。(→ 商売をするということは売り上げが良い年もあれば悪い年もあるはず)
・利益(所得)の金額が毎年それほど変わらない(→ 上記と同じ理由!)
・粗利益率が異常に低い(→ 税務署は同業他社のデータを持っています)
・交際費が多い、売上に対する交際費のパーセンテージが多い(→ 調査にきたくなります!)
・売上金額が毎年1,000万円以下(→ 故意に消費税逃れをしているのでは?)
・所得が異常に低い(→ そんな所得で家族養えるの?)
・所得が低いのに貯金は結構ある(→ 説明いらないですね)
税務署は「脱税を見抜くプロ」なのですから、素人には気づかない異常値にも気づきます。
素人が「まぁちょっと数字をいじっても税務署はわからないんじゃないか」と安易な考えをするのを税務署は狙ってきます。
税務署が入ってみんな口を揃えて言うのが、
「まさかうちに入るとは思わなかった」
いや、入るんです。税務署はよく見ていますから。税務署をなめてはいけません。
2.過少申告加算税が少なくなります。
過少申告加算税とは、修正申告をして差額の税金に対して○○%がかかるというものです。
税務署に見つかってから修正申告をすると、過少申告加算税が5%~15%かかります。(延滞税はどちらにしてもかかりますが)
逆に税務署に見つかる前に修正申告をすると、過少申告加算税はかかりません。0です。
これだけでも相当メリットがあると言えます。
3.重加算税のリスクを完全回避
例えば故意に売り上げをごまかしていた(厳密にいうと仮装隠ぺい行為があった)というときは、重加算税の対象になり、本税の35%の重加算税がかかります。
また、このケースでは7年遡る可能性も非常に高くなってきますが、事前に修正申告すると7年遡ることはないと言っていいでしょう。
4.消費税の無申告加算税が安くなる
売上が1,000万円以下の場合は、その2年後の消費税はかかりません。
本当は売上1,000万円超えているという場合が多いのですが、その場合は、本税の他に無申告加算税がかかります。
無申告加算税は、税務署に見つかる前は5%、見つかってからだと10%~20%です。
5.将来の税務調査リスクが回避
故意に低く申告している場合は、プロの目から見ると、調査したくなる決算書になっているはずです。
これを修正申告して正しく直したら、調査に入られる可能性はグッと減ります。
「まさか自主的に修正申告をしたのに、更にごまかすことは考えられない」
という心理からくるものです。
ましてや、税理士の署名押印付きで修正申告を出したら、「もうあまり取れないのではないか」と思うこともあるでしょう。
まとめ
しつこいようですが、
「まさかうちに税務署が入るとは思ってなかった!」
とみんな言っています。
そしてそれから「夜も眠れないほど」反省します。
「ちゃんと申告しておけば良かった」って。
ずっとモヤモヤ感を抱いたまま申告してきたのなら、いっそのことモヤモヤを解消しましょう。
弊所では、なるべく税金が低くなるように、しっかり経費をヒアリングします。
勇気をもって修正申告してみませんか?
「これからきちんと申告していきたい」という方を新陽税理士事務所は応援します!