無申告で払うのは法人税や所得税だけではない。意外と知られていない源泉所得税の納税義務について
こんにちは。札幌で無申告・期限後申告のサポートをしている税理士の吉田です。
無申告・期限後申告と言えば法人税や所得税の納税額を気にされる方がほとんどです。
ですが、従業員がいる場合や、いなくても法人の役員がいる場合は、法人税や所得税の他に、「源泉所得税」を支払う義務があります。
これについて説明しますね。
申告所得税と源泉所得税の違いとは
所得税には、「申告所得税」と「源泉所得税」の二種類あります。
申告所得税
申告所得税は、例えば個人事業主などで事業所得(売上-仕入れ・経費)から計算され、確定申告で清算される所得税のことです。いわゆる一般的な所得税ですね。
源泉所得税
源泉所得税は、給与を支払う時に会社(又は個人事業主)が役員又は従業員ご本人から預かる所得税のことです。(給与から差し引く源泉所得税の他にも報酬源泉税などありますが、ここでは割愛します。)
この源泉所得税は、原則毎月給与支払い時に本人から預かり、その翌月10日までに税務署に納付します。
本人の所得税がなぜ会社で払うの?
と思われるかも知れませんが、給与の場合、その給与の支払者に納税義務があるのです。
源泉所得税の算出について
源泉所得税はこのように計算されます。
「通勤手当を除く給与総額-社保・雇用保険」の金額を源泉徴収税額表に当てはめて金額を算出します。
その時に「甲欄」「乙欄」などがありますが、「扶養控除等申告書」を本人が記載し勤務先に提出していれば「甲欄」、提出していなければ「乙欄」となります。それ以外の欄は割愛します。
甲欄よりも乙欄の方が高くなるので、なるべく甲欄となるようにした方が良いです。
源泉所得税を従業員から徴収していなかった場合は?
この場合も源泉所得税の徴収義務があるので、2つ方法があります。
後付けで従業員から徴収する方法
この方法ですと、雇用者側の痛手は少ないです。従業員から預かった源泉所得税をそのまま税務署に支払えばOKです。(不納付加算税や延滞税は除きます。)
ただ、従業員から「今更いわれても払えません・・・」となることもあるかも知れません。
会社又は個人事業主で負担する方法
もし、会社又は個人事業主で負担することがOKならば、給与の支払額を「手取り」として源泉所得税を逆算して納付しましょう。
その場合納付した源泉所得税はその従業員に対しての給与になるので、経費にはなります。
経費にはなりますが、手元からお金が出ていくので、従業員から徴収する方法が取れない場合の最終手段としてください。
いずれにせよ、給与が高額又は社員数が多いと金額が大きくなります。法人税や申告所得税よりも高額になる場合があるので、ご注意ください。
納税の方法
納税の方法は、給与支払日の翌月10日までに毎月、決められた納付書に記載して金融機関か税務署で支払います。
まず、「給与支払い事務所の開設届」を提出し、税務署に納付書を発行してもらってください。
また、常時10人未満の場合で「源泉所得税の納期の特例届け出」を出していれば、1~6月の上期と7~12月の年2回納付にすることもできます。無申告の方はこの届出をしていない可能性が高いので、基本的には毎月納付になります。
今後のために、「源泉所得税の納期の特例届け出」を早めに提出しておきましょう。
年末調整
年末調整も行う義務があります。詳しいやり方は割愛しますが、年末調整の計算、源泉徴収票の本人交付、給与支払報告書の市区町村への交付などがあります。
この手続きを行うと、本人に住民税(道市民税のことです。)の決定が行われ、住民税納付書が本人の元に届きます。
住民税についても従業員に説明しておいた方が無難です。
延滞税や不納付加算税について
延滞税
延滞税については年度により税率が違います。以下のサイトをご参照頂いた方が早いと思います。
不納付加算税
納期限を過ぎたときには不納付加算税がかかります。基本的に無申告であった方は、源泉所得税についても無申告の場合が多いので、必ずかかるといってもいいです。
税率は本税の5%です。
ただし、税務署からの告知による場合は10%となります。
※ 税務署からの告知とは、税務署から問い合わせがあり、給与金額・源泉所得税を伝えて、税務署に課税してもらうことです。放っておいたらいつかは問い合わせがきて、告知されます。
不納付加算税は、5,000円未満不徴収制度や、その他にも不徴収制度がありますので、かからない場合もあります。詳しくは国税庁HPなどでお調べください。
以上です。
源泉所得税の支払い関係も忘れずにお願いいたします。
周りに無申告の方がいらっしゃれば、こっそりその方にこのサイトの存在を教えてあげてください。
無申告・期限後申告のご相談は以下サイトをご覧ください。