早めに簡易課税制度で申告したい場合の裏ワザ
こんにちは。税理士の吉田です。
以前のブログで簡易課税のことを書きました。これの続きです。
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基本的には簡易課税を採用しようとする年度以前に届出書の提出が必要です。
ですが、「税額の違いが大きすぎるのですぐにでも簡易課税を選択したい」という方もいらっしゃると思います。
そいうときは裏ワザを使います。(法律で規程されているので裏ワザでもなんでもないのですが、あまり使わない制度なので裏ワザとしておきました。)
課税期間(消費税の計算期間)を3か月ごとに短縮する
消費税の計算期間は「課税期間」と言って、その期間は個人なら1~12月、法人なら事業年度と同じになるのが原則です。
その期間を3か月ごとの四半期に1回にしてしまおうということです。(1月に1回も可能)
その届出書の名称は、「課税期間特例選択届出書」といいます。
例えば、個人の場合、5月にこの届出書を提出すると、課税期間は以下のようになります。
1~3月 本則
4~6月 本則 ←5月中に課税期間特例瀬拓届出書と簡易課税制度選択届出書を提出
7~9月 簡易 ←ここから簡易
10~12月 簡易
このようになります。
実際の申告は以下のようになります。
1~6月 本則により8/31までに申告
7~9月 簡易により11/30までに申告
10~12月 簡易により翌2/28までに申告
課税期間短縮の留意点
課税期間特例選択届出書と簡易課税制度選択届出書を同時に出す。
今回のミソは課税期間を3か月ごとに短縮することではなく、簡易課税を早めに取りたいというところから始まっています。
課税期間を短縮さえしてしまえば、すぐに次の課税期間が到来します。それまでに簡易課税制度選択届出書を提出することによって、1年待たずして簡易課税で申告できることになります。
課税期間特例選択届出書も2年縛り
この書類も簡易課税制度選択届出書と同様、2年間は短縮状態を継続する必要があります。
つまり2年間(8回の申告)がでてきますので事務処理も煩雑になるのと、、税理士事務所への申告料も出てきます。
労力と節税額、それによってかかるお金、それらの事情により検討していく必要があります。
弊所も課税期間を短縮しているお客様が数件ありますので、ご対応はもちろん可能です。
ただし、最低3か月に1回は帳簿処理をして消費税の申告書を作成するので、顧問契約が必須となります。