滞納税金差し押さえについて
こんにちは。札幌の税理士吉田です。
今日は滞納税金の差し押さえについてです。
税金の課され方
無申告期間の期限後申告をした後に、税金の支払いがあります。
原則的には、期限後申告書を提出した日が納期限になります。その日から1日でも遅れると滞納扱いになります。
特に複数年申告が必要になった時は、税金も最長5年分発生します。
法人の場合は、法人税、地方法人税、消費税、源泉所得税、法人事業税等、法人都道府県民税、法人市町村民税の申告書を提出すると、税金が確定されます。(源泉所得税は別扱いですが。)
個人の場合は、確定申告書を税務署に提出することにより、所得税、消費税、個人事業税、個人住民税が課されます。
各官公庁への税金支払いの相談
税金支払いの相談
基本的には各官公庁に出向き、今後の納税について相談してください。
相談後、多くの場合は「毎月○○円を毎月末日までにお支払いください」とまとまります。
毎月支払えればいいのですが、資金繰りの関係上支払いが難しいときもあると思います。
支払えないからと言って放っておくのはよくありません。差し押さえに移行するからです。
まずかきちんと各官公庁の徴収担当と面談をしていきましょう。
各窓口
税目がたくさんありますが、それぞれ窓口が違います。
・税務署
法人税、消費税、地方法人税、源泉所得税などの国税です。
・道(県)税事務所
法人都道府県民税、法人事業税等、個人事業税などの道(県)税です。
・市税事務所(役所や役場)
法人市町村民税、個人市民税の市町村民税です。
それぞれきちんと税金納付の相談を行いましょう。
差し押さえ
法律的には納期限から一定期間過ぎたらいつでも差し押さえは可能です。
ですが、税務署側も納税者個々の事情を考えて、納税相談による分割を実務上行っています。
ですので、相当悪質でない限り、滞納してすぐに差し押さえというのはまずないと思ってもらって大丈夫だと思います。
差し押さえになるケース
納税相談で決められた約条通り納付をしているうちはいいのですが、納付ができなくなった時が問題です。
税務署等の催告を無視したりするのはもちろん、税務署に通っていても長期間納付が滞る場合には、差し押さえの対象となります。
長期間滞納が続いている状態をみて、税務署としても何もアクションをしない訳にはいきません。
差し押さえされるもの
まず預金差し押さえから始まります。
ただ、税金の滞納がある場合には、預金残高も乏しい場合があるので、次の手を打ってきます。
次の手とは、動産(車など)や不動産などの有形の資産、売掛金や保証金など資産性のあるものも対象になります。
どれも気になりますが、一番気になるのは「売掛金」です。
売掛金を差し押さえする場合には、取引先から税務署に支払われることになります。
つまり、取引先に税金滞納がバレてしまうということです。
そうなってしまったら、取引に影響が出るかも知れません。
法律上どうしょうもない部分もありますが、きちんと税務署等の徴収担当と密に連絡しておいた方が良いです。