途中から無申告の場合は、青色申告が生きている?
札幌の税理士の吉田です。
最初は申告していて、ある年からずっと無申告。その場合の「青色申告は生きているのか?」について解説します。
青色申告のメリット
青色申告による申告が認められると、各種のメリットがあります。
法人の場合
一番のメリットは、欠損金の引継ぎができることです。青色申告で申告した年度で欠損金がある場合は、現行法令では最長10年間(※発生年度によって繰り越し年数が違います。)繰り越しして、その次年度以降の法人所得から相殺できます。
その他にも、30万円未満物品の一括損金計上、各種特別償却(控除)などなどがあります。
個人の場合
個人のメリットは、65万円(一定の場合には10万円)の控除を取ることが可能です。無申告の場合でも、青色申告が認められると10万円の控除が取れます。
その他にも、30万円未満物品の一括損金計上、青色事業専従者給与の支給、各種特別償却(控除)などなどがあります。
無申告時代の申告を期限後申告した場合は、青色申告で申告できるか?
青色申告の取り消しになるケース
色々なケースがありますが、ここでは無申告・期限後申告の方向けなので、無申告による青色申告の取り消しについて解説します。
そう、複数年無申告では取り消しされるケースが非常に多いです。
要件として、2年(期)連続申告期限までに申告できないと青色申告の取り消しとなります。
法人の場合
法人の場合、取り消し要件が厳しく、2期連続期限内に申告ができない場合、青色申告が取り消しされます。
取り消しされた場合、期限内に申告できなかった1期目は青色申告による申告が可能です。2期目は白色申告となります。
個人の場合
個人の場合も原則的に法人と同じです。
ただし、個人の方は税務署も少し甘いです。ケースバイケースですが、実務上長期間期限内に申告できない状態が続いても青色申告の取り消しがされていないケースもよく見受けられます。
まずは税務署に確認すること
取り消し通知が来ていれば、いつ取り消しがされたのか、いつの年分から取り消しされているのかがわかります。
もし通知が届いていない、又は、通知書を紛失した、などとした場合は、税務署に問い合わせした方が良いです。
私も税務署に青色申告の件で何度も問い合わせしたことがありますが、税理士に教えてくれるパターン、代表者じゃないと教えてくれないパターン、税務署に代表者が出向かないと教えてくれないパターンと様々です。
まずは税務署に確認された方が良いです。
期限後申告からの青色申告の承認申請の再申請
まずは、きちんと過去の年分の申告を終わらせましょう。そのうえで、青色申告の承認申請書を提出しておきましょう。
青色申告として申告できるのは、青色申告承認申請書を提出した事業年度の翌事業年度からになります。
個人の場合は、3月15日までに青色申告承認申請書を提出すると、その提出した年分から青色申告で申告できます。
一つ気を付けたいのが、「取り消し通知日から1年以内」は再申請できないことです。
やはり青色申告で申告した方がメリットが大きいので、忘れずに提出しておきましょう。
周りに無申告の方がいらっしゃれば、こっそりその方にこのサイトの存在を教えてあげてください。
無申告・期限後申告のご相談は以下サイトをご覧ください。