無申告・期限後申告のペナルティについて
札幌の税理士の吉田です。
過去無申告で期限後申告した場合には、いわゆる「本税」と言われる税金の他に、ペナルティとして余計な税金がかかってきます。
本税とは
本税とは、期限内申告でも支払わなければならなかった税金を言います。
法人も個人も基本的には「売上-経費」の利益に課税されてきます。
法人なら、法人税や地方法人税の国税、道府県民税や市町村民税、事業税などの地方税です。
個人なら、国税である所得税、事業税や住民税の地方税です。
これとは別に、消費税や給与などから差し引かれる源泉所得税が発生します。
ペナルティ(附帯税)について
無申告加算税
無申告加算税は自主申告なら本税の5%、税務調査後なら本税の15~20%かかります。
税務調査があるなしではかなり金額が変わるので、税務署に指摘される前に自主的に申告されることをお勧めします。
無申告加算税は国税である、法人税、消費税、所得税にかかります。
不納付加算税
これは給料などから差し引かれる源泉所得税についてかかります。
税務署に告知される前なら本税の5%
税務署に告知された後なら本税の10%
※告知とはわかりやすくいうと、税務から源泉所得税の金額を聞かれ(調査され)、税務署が金額を決定し納税者に納付を請求することです。
延滞税・延滞金
延滞税は国税(法人税、消費税、所得税、源泉所得税)にかかります。
延滞金は地方税(法人道府県民税、法人市町村民税、法人事業税等、個人住民税、個人事業税)にかかります。
これは本税の○○%という形で期間に応じてかかります。利息的な意味合いです。
パーセンテージは年度によって変動しますので、割愛します。
延滞税等がかかる期間は、本来の申告期限から納付の日までかかります。
例えば、個人の所得税の平成27年申告だと申告期限が平成28年3月15日です。
納付の日が平成30年4月4日とすると、延滞税等の計算期間は、
「平成28年3月16日~平成30年4月4日までの749日間」です。
749日間の延滞税等がかかるということです。
これも期間が膨れると大きくなるので、早めに申告を済ませ、納税も済ませた方が良いです。
重加算税がかかる場合がある
基本的に無申告という理由だけでは重加算税は課されませんが、意図的に所得を隠したりすると重加算税の対象になることがあります。
重加算税の対象になるのは、法人税、所得税、消費税です。
通常の重加算税は無申告加算税に代えて、本税の35%かかります。
無申告者は無申告重加算といって、40%かかります。
納税者としては意図して隠したりしていないくても、そのような状況証拠があれば重加算税がかかるケースもあります。
そのようなリスクも回避できるよう、やはり早めに包み隠さず早めに申告すべきと思います。
周りに無申告の方がいらっしゃれば、こっそりその方にこのサイトの存在を教えてあげてください。
無申告・期限後申告のご相談は以下サイトをご覧ください。