無申告解消後に青色申告をすぐに取る方法
こんにちは。札幌の税理士の吉田です。
無申告が無事に解消したときに、その後青色申告をすぐに取りたいところです。
そのあたりのことを解説したいと思います。
青色申告による申告をすると各種メリットがあります。個人、法人別に解説しますね。
青色申告によるメリット
青色申告特別控除(個人のみ)
これが一番のメリットかと思います。現行法令では、青色申告することにより、青色申告特別控除といって65万円の控除が取れます。
つまり、65万円分の所得が減らすことができ、所得税、住民税、国民健康保険料を安くすることができます。
これらを最低税率で計算しても、16万円近く安くすることができます。
青色事業専従者給与(個人のみ)
個人の場合、生計を一の家族従業員に対する給与は原則経費になりませんが、青色申告を行うことで、青色事業専従者給与を支給することが可能です。
青色事業専従者給与の支給も、届出が必要になりますので、ご注意ください。
損失の繰り越し(個人、法人)
もし赤字が生じたら、次の年に赤字を繰り越しすることができます。
つまり、次の年が黒字なら前年の赤字の範囲内の所得を減らすことができます。
ちなみに繰り越しできる期間は、個人が3年間、法人は10年間です。
※法人は年度により繰り越しできる期間が変わりますのでご注意ください。
ちなみに個人事業主で赤字になることは「生活費が取れない上で、持ち出しがある」状態になるので、損失繰り越しはできますが赤字は避けたいところですね。
30万円未満少額物品の一括必要経費算入(個人、法人)
例えばパソコンとか車とかの物品の購入に関しては、10万円以上になると原則購入年度で経費にすることができません。
「減価償却」といって、その物品の耐用年数の期間に応じて経費化されていきます。
青色申告をすると30万円未満の少額物品の購入は、購入年度に全額経費にすることができます。
経費にできる金額自体は、減価償却と同じですが、先に経費化した方が近々の年度の税金は抑えることができます。
よく節税対策で使われる手法なので、青色申告をしておくと良いでしょう。
その他
他にも青色申告によるメリットはあります。
欠損金の繰り戻し還付、特別償却・特別控除、貸倒引当金などなど。これらについては説明を省略しますので、専門家の確認のもと行ってください。
さあ、いざ青色申告をしてみましょう。
青色申告をするための条件~青色申告承認申請書
青色申告をするためには、一定の期間内に青色申告承認申請書を税務署に提出し承認を受けなければいけません。(多くの場合は、自動承認です。)
個人、法人別にみていきましょう。
個人の青色申告承認申請書
個人の無申告者の場合は、その年の3月15日までに提出するとその年から青色申告で申告することが可能です。
それが過ぎてしまった場合には、個人の場合は翌年まで待たなければいけません。
法人の青色申告承認申請書
法人の無申告者の場合は、その事業年度開始の日の前日までに出すと、翌事業年度から青色申告で申告することが可能です。
それが過ぎてしまったら、原則その次の事業年度まで待たなければいけません。
法人の場合、「事業年度」を基準に考えられていますので、事業年度を変更することにより、少しでも早く青色申告承認申請書を提出することができます。
事業年度を変更すると、変更後の事業年度で決算をする必要がありますのでご注意ください。
まずはきちんと無申告を解消し、青色申告できるように行っていきましょう。
無申告・期限後申告のご相談は以下サイトをご覧ください。