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過去に提出した申告書や届出書の控えを取っていない場合

札幌の税理士の吉田です。

申告というのは「続きもの」になるので、例えば2018年の申告をするのであれば、2017年の申告書控えが必要になってくるケースが非常に多いです。

法人の場合には、決算書(特に貸借対照表)や法人税申告書別表がないと、次の年度の開始残高の把握ができないので、必ず必要です。

申告書の他にも、青色申告承認申請書や消費税簡易課税制度選択届出書など、申告するにあたり入手しておくべき重要な届出書もあります。

この申告書や届出書が紛失してしまった場合、どうしたら良いのか解説します。

この記事の最新版は以下になります。

過去に提出した申告書や届出書の確認方法(令和6年9月最新版)

過去の法人税申告書や所得税申告書などの申告書内容を確認したい場合

まず税務署に電話しても教えてくれません。所定の手続きを踏みます。

「申告書閲覧サービス」という制度が税務署にありますので、その制度を利用しましょう。

閲覧できる人

代表者又は私たち税理士などが代理人となり閲覧できます。

閲覧できる書類

申告書(法人税、所得税、消費税など)や届出書は全て閲覧できます。必要書類必ず確認してからいきましょう。

また、3年分くらいなら税務署に間違いなく

コピーは不可

コピーできないのが一番大変ですね。私も3年分など閲覧しに行ったことがありますが、コピー取れないので全て書き写しました。

事前にブランクの様式をもっていった方がスムーズです。様式がないもの(決算書や固定資産台帳など)があるので、それは白紙に書き写します。

書き写している最中は、不正防止のため税務署職員が立ち会います。基本的には何時間でも立ち合ってくれます。少し気まずいですが・・・。

必要書類など詳しくはこちらに書かれています↓↓↓

申告書等閲覧サービスの実施について(事務運営指針)

もちろん、カメラで撮るのもダメです。

過去の届出書の内容を確認したい場合

届出書の内容を確認したい場合は、申告書閲覧サービスを利用するのが原則です。

ただし、青色申告承認申請書が提出されているか、簡易課税制度選択届出書が出ているか、源泉所得税の支払った金額や日付程度なら電話で教えてくれることもあります。

以前あったのは、税務署に「○○の件で聞きたい」と電話して、税務署に登録されている番号に折り返し掛けていただく、という方法で教えてくれたことがありました。

税理士が税務代理権限証書を提出していれば、税理士に教えていただくこともありました。

どちらにしてもまず税務署に電話して指示を仰いだ方が良いですね。

書類を無くさないことが一番なんですけどね。

 

周りに無申告の方がいらっしゃれば、こっそりその方にこのサイトの存在を教えてあげてください。

無申告・期限後申告のご相談は以下サイトをご覧ください。

札幌の新陽税理士事務所 無申告・期限後申告サイト

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