取引先に取引資料せんが届いたら税務調査の可能性は高いのか?
こんにちは。札幌の税理士の吉田です。
今回は「取引資料せん」が取引先に届いた場合について書きたいと思います。
取引資料せんとは?
取引資料せんとは、税務署から一定の期間の売り上げや仕入れについて、どのような先と取引しているのか、日付、金額などなど、税務署が情報収集のために行うものです。
これらは通常の税務調査もそうですが、無申告先の把握にも使われています。
当たり前の話ですが、取引先が仕入れ・外注費で処理しているならば、こちら側では売上です。
「売上がある=申告する」というのが基本ですので、資料せんの情報により無申告者を発見するのはかなりオーソドックスであると思います。
また、通常の税務調査でも、税務調査官は頻繁に帳簿や請求書などのコピーを取っています。
これは調査対象となった会社の資料をまとめるためのものと、それこそ「資料せん」として情報を蓄える側面があります。
資料せんを提出するとすぐさま税務調査はくるのか?
税務署としても資料せんの情報は有意義なものなのですが、いかんせん膨大な数です。
税務署では7月上旬に異動があります。(税務署の年度末は6月なので)
その異動が終わった後には、この資料せんも見ながら調査対象者の選定を行っています。
本格的に実地調査に入るのは8~9月頃。俗に言う秋の税務調査というもので、年間をとして一番税務調査が多い時期になります。
その中からあなたの会社(又は個人)が特定される可能性は100%ではないと言えるかも知れませんね。
どこまでいっても確率論の話ですが、やはり申告しておいた方が良いに越したことありません。
もし、これから申告をしていこうとしたら、できれば異動前の6月、遅くても7月中には申告してしまいたいものです。
反面調査でバレる場合も
「反面調査」とは、その取引先の相手先に調査(資料提示など含む)を行うものです。
目的としては、調査対象となった会社のある一部の取引が不明確で、相手方に聞かないと真実がわからない場合に反面調査を行います。
国税ではKSKと言われるシステムで、様々な情報を蓄えています。
反面調査先が申告しているかどうかは容易で確認が取れます。
これは完全とばっちりな訳ですが、やはりそういうところからバレるというケースもあります。
やはり早めに申告してしまうのがベストです。
無申告・期限後申告のご相談は以下サイトをご覧ください。