通常の税務調査と無申告による税務調査の違いとは?
こんにちは。札幌の税理士吉田です。
税務調査について、通常の税務調査と無申告による税務調査の違いを書きたいと思います。
調査連絡
通常の場合は調査連絡は電話できます。(稀に証拠を隠滅される恐れがある場合や、現金商売などでは事前連絡なしで実地調査にくるばあいもあります。)
無申告の場合は無予告調査になる場合がほとんどです。
予告してしまうと、逃亡する恐れや、実地調査前に申告書を提出する可能性があるからと考えられます。
帳簿の作成
通常の調査は作成された帳簿に基づき調査が始まります。
無申告の場合は当然帳簿書類が作られていないケースがほとんどなので、無予告調査時に事情を色々と聞かれ、その時に書類を用意する旨指示を受けます。
資料が揃ったら、ご自身(又は税理士)で帳簿を作るか、税務署で帳簿を作るかになります。
やはり税務署が作ると経費の抜け落ちがあるかもしれないのと、主導権が完全に税務署になってしまうので、
「所得が○○円と算出されたので、○○円の税金を払ってください」
と言われてしまい、反論の余地もありません。
「業種的にこんな経費がありそうですが、資料ないですか?
「けっこう税金が高くなってしまったので、他に領収書などないでしょうか?」
なんて税務署から聞いてくれません。
税理士の場合は、依頼者であるお客様の税金をできる限り安く申告するものなので、細かくヒアリングします。
また、税理士に頼むと、帳簿完成後の実地調査や税務署とのやり取りも代行してくれるので、精神的にも時間的にも余裕が生まれます。
加算税
通常の税務調査の場合で所得漏れがあった場合は、10~15%の過少申告加算税という税金がかかります。
無申告の場合は、15~20%の無申告加算税というものがかかります。
ちなみに、税務調査の前に自主申告すると5%になります。(一部年度から調査連絡を受けてから実地調査までの無申告加算税は10~15%となります。)
自主申告の方がペナルティが少ないので、税務署から調査の連絡がある前には申告しておきたいものです。
また、「複数年」の無申告状態を解消する場合は、かなり時間がかかります。年商規模や領収書などの量にもよりますが、1~3か月はかかります。(資料集めだけでも相当の時間を要します。)
弊所でも無申告案件をお引き受けして、もうすぐ申告書がまとまりそう、という時に無予告の税務調査があったことがあります。
すこしでも早く無申告状態を解消できるように、行動していきましょう。
私たちもできる限りお手伝いさせていただきます。
無申告・期限後申告のご相談は以下サイトをご覧ください。