無申告による税務調査の連絡があった場合の対処方法
札幌の税理士吉田です。
無申告による税務調査の連絡があった場合の対処方法について解説します。
税務署からの連絡方法はケースバイケース
過去にきちんと申告されている方に関しては、基本的には電話で連絡(事前通知といいます)があります。
しかし、無申告者の場合は、事前連絡なしで住所地(納税地)に税務署職員が訪問されることが多いです。
ケースバイケースで解説します。
個人の場合
個人の場合は、事前連絡なしで突然税務署職員が来訪することが多いです。
また、飲食店などでは、繁華街界隈の無申告になっているであろう店舗を対象に、お尋ね文書をもって税務署職員が回る場合もあります。
いずれにしても、突然くるパターンが非常に多いです。
過去に申告している又は開業届が提出されている場合で、その後申告されていないケースでは、電話で連絡があることが多いです。
法人の場合
法人の場合は、設立届などを提出しなくても、法務局で登記された法人設立情報が税務署に流れてきます。
ですので、法人側で申告されていないということは、税務署も簡単にわかります。
1期目の申告が期限内に行われない場合、税務署からお尋ね文書又は電話で状況を確認されます。
その後長期間放置しておくと、突然本店所在地に訪問されたりとすることがあります。
実地調査では何をするか?
無申告者は帳簿などがないため、まず事業の内容を確認され、所得がどの程度出ているかなども確認されます。
いずれにせよ帳簿書類を作らないと所得が確定されないため、確定申告することを促されます。
後は所得計算を税務署で行うか、納税者側(又は税理士)で行うかを決めなければいけません。
税務署と納税者(又は税理士)が帳簿書類を作るケースの違いとは?
税務署作るケース
帳簿作成に必要な書類を税務署に提示して、所得計算を行ってもらいます。
当然ですが、税務署としては納税者の税金をできる限り抑える意識は薄いので、経費もれがあるかも知れません。
また、税務署に作ってもらったら、納税額は税務署の提示金額で認めざる得ません。
税務署としては手間はかかりますが、やりやすいと言えましょう。
納税者(又は税理士)が作るケース
税理士が作成する場合は、きちんと帳簿を作ります。資料が無くても取り寄せできたり、概算で経費計上し、なるべく税金を少なくするように作成するのが通常です。
もちろん税理士に支払う報酬は必要ですが、税務署とのやり取りはほぼ全て代行できますし、なるべく税金を低く抑え、なおかつ、税務署に対抗しうる帳簿書類を作成します。
周りに無申告の方がいらっしゃれば、こっそりその方にこのサイトの存在を教えてあげてください。
無申告・期限後申告のご相談は以下サイトをご覧ください。