無申告が解消された後の顧問契約について
こんにちは。札幌の税理士吉田です。
今日は無申告が解消された後の弊所との顧問契約についてです。
今回の無申告分の期限後申告は顧問契約を条件とはいたしません
今回、1年分又は複数年の無申告の解消サポートを弊所で行います。
そのお仕事をお引き受けするには、顧問契約を条件としていませんので「無申告分のみ処理お願いしたい」ということで、次年度からご自身で申告されても大丈夫です。
個人で小規模な事業の方に関しては、「複数年自分でやるのは大変だけど、1年分ならなんとか」というかたもいらっしゃいます。
また、顧問契約は長期間のお付き合いになることが非常に多いので、まず単発の申告で私たちとの相性や仕事ぶりを見ていただいても構いません。
慎重に顧問税理士は選定された方が良いと思います。
顧問契約の範囲内でできること、できないこと
顧問契約内でできること
顧問契約していただくと、以下のような業務を行っていきます。
・経営上のお困りごとの相談(メール、電話、ライン、チャット可)
・資金繰りや融資のご相談
・定期的な会計帳簿のチェック
・決算前の税金シミュレーション
・節税対策のご案内
・生命保険の加入のご指導
・定期的なご面談
・決算書の作成(別途決算料を頂戴いたします)
などなどです。
追加料金がかかるもの
年末調整、償却資産申告、税務調査、記帳代行(又は会計ソフトレンタル料)、融資資料の作成料など、追加料金はかかります。
年末調整・償却資産については自社で行っている方もいますし、記帳代行料より会計ソフトレンタル料の方が安い場合がほとんどですので、自社で行っていただくことを増やせば増やすだけ、追加料金がかからないシステムになっています。
顧問契約内でできないこと
できないことの方がたくさんあるかも知れません。
例えば、法人の登記に関することなら司法書士、法務については弁護士、許認可については行政書士、社会保険に関しては社会保険労務士など。
弊所では提携する各専門家がいますので、そちらの専門家の方をご紹介可能です。
まず、私たちにお困りごとのご相談を寄せていただければ、対処方法をお伝えしますので、まずはご相談して頂ければと思います。
料金について
弊所料金については、事業規模や取引料など、一概には言えないところです。
最低報酬として、訪問回数年4回、年商5,000万円以下の場合は、月額22,000円、法人決算料132,000円(個人決算料99,000円)となります。(税込料金です)
上記の他、会計ソフトレンタル料(又は記帳代行料)、年末調整料、消費税申告料、償却資産申告料などがかかる場合があります。
どうぞよろしくご検討ください。