新陽税理士事務所とのご契約と報酬のお支払い方法について
こんにちは。札幌の税理士吉田です。
新陽税理士事務所のご契約と報酬のお支払い方法についてお伝えいたします。
弊所とご契約(業務委託契約)を行っていただきます
新陽税理士事務所のでは、報酬を含め業務全般の業務委託契約を結ばせていただきます。
特に複数年の無申告案件では報酬が高額になることや、作業期間が長期になる場合がありますので、契約書を定めていきます。
主な項目としては以下の通りです。
ご契約期間
ご契約期間は資料の状況や弊所の作業状況に応じて決めさせていただきます。
資料がほとんど揃っていない場合や、弊所が繁忙期などである場合には長期間になる場合もあります。(申告が重なる月もあるので、お時間をいただくこともあります。)
いつ税務調査があるかわかりませんので、基本的には早めに終わらせるようなスタンスで動いております。
報酬金額
こちらもきちんと記載させていただきます。
法人税や所得税の申告料の他、記帳代行料、消費税申告料、年末調整、償却資産など追加でかかるものもありますが、これもきちんと明記させていただきます。
また、作業を進める中で、当初想定しえなかった作業が出てくる場合がありますので、そちらについては金額を前もってお見積りいたしますので、勝手に最後に請求はいたしません。
特定個人情報について
特定個人情報(マイナンバー)についてですが、弊所ではマイナンバーは厳重に管理しております。
マイナンバーにつきましては別の合意書を交わさせていただきます。
その他
その他は資料の提供や契約解約や解除について記載しています。
報酬のお支払いについて
原則は全額前金です。
報酬のお支払い時期については、原則弊所が業務着手する前にご入金をお願いしております。
私たちにとっても初めての取引になりますので、前金でお願いしております。
特例として2分割も可能です。
資金繰りの関係で、どうしても全額前金が難しい方に関しては2分割でも大丈夫です。
具体的には、業務着手前に半額を、残額を弊所が税務署に申告書を提出するまでにご入金いただきます。
順調にいけば業務着手から2か月ほど、遅くても3か月程度かかりますので、その間に残額のお支払いをお願いいたします。
申告を取りやめる場合
弊所が業務に着手している段階で、何らかの事情により申告を取りやめる場合には、報酬の方も作業の進捗に応じてご請求となります。
また、全て作業が終わって税金の試算まで提示した段階で申告を取りやめする場合に関しては、ほとんど弊所の作業が終わっていますので、全額をご請求させていただく場合がございます。
ご了承いただければ幸いです。
次年度以降について
次年度以降については、顧問契約される場合には、毎月顧問料をお引き落としさせていただいております。
顧問契約後の決算報酬については、申告月の翌月3日にお引き落としとなります。
また、顧問契約ではなくて、年一(単発)でのご依頼の場合は、業務着手前に全額ご入金いただく必要があります。
ご検討よろしくお願いいたします。