無申告・期限後申告の複数年割引について
こんにちは。札幌の税理士の吉田です。
新陽税理士事務所では無申告・期限後申告の案件を数多くお手伝いさせていただいております。
お客様の事案で一番多いのは、無申告の期限が複数年に及んでしまっていることです。
1度申告のタイミングを逃してしまうと、どんどん無申告の年度が膨らんできます。
そうなってしまうとなかなか個人レベルで申告することが難しくなってきたというものです。
申告年分は最長5年
申告年分は最長5年です。
例えば、最新年度が2017年度分としますと、申告する年分は、2013年度~2017年度の5か年分になります。
これは、たとえ10年以上前から事業を行ったとしても、5か年分になります。
これは現行法令では、国税の方で課税できる権利(除斥期間)が5年と決められているからです。
ただし、仮装隠ぺいなどがあった場合には、7年間遡られることもあります。(いわゆる重加算税がかかる事案です。)
すぐさま「無申告=仮装隠ぺい」とはなりにくいところです。例えば、国税に所得を把握されたくない等の理由で他人名義の口座で取引を行っていた、などとした場合は、7年間遡られることになると考えられます。
複数年割引について
弊所の料金は、「基本料金+記帳代行料+年末調整などの料金」です。
5年間の申告の場合、上記料金も基本的に5倍と考えます。
一番大きいのは税金の支払いです。法人税、所得税、消費税などの国税、住民税や事業税などの地方税、国民健康保険料などがかかってきます。また、これらに対する延滞税等や加算税等も追加でかかります。
1年ごとにきちんと申告をしていたらそうでもないのですが、複数年の無申告を解消するとなるとかなり多額のお金が必要になってきます。
新陽税理士事務所の報酬については、打ち合わせの回数に関しては、1年ごとに申告していた場合と5年まとめて申告した場合とでは、5年まとめて申告する場合の方が回数は減ります。
そういった意味で、例えば5年分の申告をご依頼された場合、110,000円程度(税込)お値引きさせていただいているのが現状です。(2~3年くらいの複数年の場合はお値引きなしの場合が多いです。)
また、ほとんどの場合、弊所で「記帳代行」を行いますので、記帳代行料の料金を膨らんでしまいます。
記帳代行料についてもボリューム等を見ながら、お値引きさせていただくこともあります。
ただし、早急に申告書を作成して欲しい、などのご要望がある場合はお値引きできない場合もありますし、逆に特急料金がかかることもあるかも知れません。
5年分の最低報酬は?
弊所で一番低い料金基準ですと、
個人事業主で、年商300万円以下のボリュームも少ない申告を5年分で計算しますと、
基本料金のみで、132,000円×5年=660,000円となります。(税込)
これにお値引きを110,000円いれますと、550,000円(税込)です。
こちらが5年分の最低料金となりますので、一つ参考にされてみてください。
無申告・期限後申告のご相談は以下サイトをご覧ください。