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事前通知があってから実地調査までの間に修正申告を行うことについて

こんにちは。税理士の吉田です。

売上金額や利益金額の大幅な相違があったときに、追徴課税の金額が大きくなることがあります。

また、「重加算税を取られるのではないか?」と不安になることもあるかも知れません。

その場合は、実地調査前に修正申告をすると、過少申告加算税が少なくなったり、重加算税がかからなかったりします。

このことについて書こうと思います。

修正申告をすることは納税者の権利

修正申告すること自体は納税者に認められた権利です。

しかし、税務署としては実地調査前に修正申告を出されたら、本来取れるべきであろう加算税が取れなかったり低くなったりします。

税務調査官も組織の中の人間なので、昇給や出世ポイントの高い加算税は多く取りたいはずなんです。

調査官の心理としては、実地調査前に修正申告をされたら良い気分にはならないことは容易に想像できると思います。

ですが、それを差し置いても修正申告をすることは納税者の権利です。本来であれば修正申告をしたという行為に対し、税務署としては何も言えないのです。

弊所で実地調査前に修正申告書を提出することについて

私たちにとっても修正申告書を作るのには時間がかかります。

全ての取引を帳簿と確認し、税務署が行う税務調査並みに書類のチェックをします。

私たちのスタンスとしては、実地調査前に修正申告をしたいご希望があれば基本的にはお引き受けします。

ただし、以下の条件のもとお引き受けさせていただいております。

調査日程に余裕があること

修正申告を作るにはそれなりの時間がかかります。特に総勘定元帳ができていない(又はそれと同等の)状態の場合はなおさらです。

少なくとも資料の初回提供日から実地調査までに1か月以上はいただきたいところです。

領収書や請求書などの資料の保存状態が良い

これも時間に関係することですが、領収書や請求書などの保存状態が悪く必要な書類が用意できない場合は、さらに時間がかかります。

資料が無ければ探していただいたり、相手先に問い合わせして頂く必要があります。

クレジットカードの明細が届くまで1か月以上かかるカード会社もあります。

実地調査日程の変更をしないこと

修正申告書が出来上がるまで時間を要することから、一度決めた調査日程を延期するすることは不可といたします。

そもそも国税通則法通達で、「事前通知した日時等の変更には合理的な理由が必要」と書かれています。

合理的な理由とは、仕事上のやむを得ない都合や病気や家庭の事情などになります。

修正申告書ができあがらないから延期するということは認められていません。

特急料金が加算されます。

弊所の方でも急ピッチで作業を進めることになりますので、特急料金が加算されます。

お客様にも最大限ご協力いただきます

実地調査の日程が決まっているため、お客様にも最大限ご協力いただきたいと思います。

資料のご用意や弊所との打ち合わせ、電話連絡など、毎日のお仕事も忙しいと思いますが、スピーディーにお願いいたします。

全て条件を満たしていてもお断りさせていただく場合もあります。

上記全ての条件を満たしていても、弊所の方の判断で事前に修正申告書を作成し提出することをお断りする場合があります。

また、受託はさせていただいた場合でも、新たに新事実が出てきた場合や資料の収集が遅くなる場合には、途中でお断りすることもあります。(原則特急料金はご返金できません。)

色々と成約はあると思いますが、ご検討をお願い申し上げます。

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