インボイス制度がついに施行!~無申告とインボイスについて~
こんにちは、税理士の吉田です。
令和5年10月1日、とうとう制度が施行され、領収書・レシート・請求書にインボイス登録番号が記載されるようになりました。
今後の無申告とインボイス制度について解説したいと思います。
インボイス制度とは?
軽くおさらいです。インボイス制度とは要約すると以下のような制度です。
インボイスとは?
インボイスは正しくは「適格請求書」といい、インボイス登録事業者として登録を受けた会社・個人事業主は必ずインボイスを発行する義務があります。
実際に発行するインボイスは、領収書、レシート、請求書などをいい、従来の書類と大きく違う点は、「インボイス登録番号」が入っているかどうかになります。
※他にも必要な要件がありますが割愛いたします。
インボイス発行側(代金をもらう方)の扱い
・インボイス登録申請を行い、登録日から消費税を支払う義務を負います。
・取引時に要件を満たしたインボイス(領収書・請求書等)を発行する義務を負います。
インボイス受領側(支払いした方)の扱い
・要件を満たしたインボイスを受領した場合は、消費税の控除を受けることができます。
・インボイスの要件を満たさない領収書・請求書等を受領した場合は、消費税の控除を受けることができません。
※経過措置として、R5.10.1~R8.9.30までは80%控除、R8.10.1~R11.9.30までは50%控除することができます。
要するに、支払い側は要件を満たしたインボイス(領収書・請求書等)がないと、消費税の控除が受けることができなくなり、納税する消費税が高くなるということになります。
インボイス未登録者との取引はどうなるか
上記の通り、インボイス未登録者との取引は支払い側が消費税の控除ができなくなります。
そのため、特に「BtoB」の取引に関しては、今後の取引に多大な影響を及ぼすと言われています。
やはり同じ代金を払うなら、消費税の控除が可能なインボイス発行事業者と取引したくなりますよね・・・。
無申告者がインボイスの発行事業者になるとどうなるか?
税務署への申請手続き
インボイス発行事業者になるためには、まず税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署に提出することになります。
その後、しばらくしてから登録通知書が発行され、申請者に届きます。
また同時に、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」にて公表されます。
これは確定申告書が提出されているか否か問わず発行されます。
税務署の対応
税務署は独自のシステムにより納税者の情報を集約しています。
例えば、Aという納税者は「○○○」と「△△△」という書類が提出されている、ということがわかるようになっています。
通常新設法人などでもない限り、「適格請求書発行事業者の登録申請書」のみ提出されている、という状況はほぼ考えられません。
ですので税務署が、
「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出があり、かつ、「各年度の確定申告書」の提出は無い
という条件が一致する事業者を洗い出すことで無申告者が浮かび上がってくることになります。
調査に発展する可能性は?
税務調査は秋(8~12月)と春(3~6月)が全盛期で、事前に調査対象をピックアップし調査の予定を組んでいます。
ここに調査対象としてリストアップされるかどうかで調査になるかどうかが決まります。
税務調査にならないまでも、事業の状況を確認したいなどの「お尋ね」から接触することも考えられます。
また、「適格請求書発行事業者の登録申請書」の記載内容から法人名や個人名がわかるわけで、銀行取引の照会もかけやすくなってきます。
銀行取引を見ると売上があるかどうかは一目瞭然です。
「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出してすぐに税務調査になる可能性は低いのかも知れませんが、税務署もいつ動いてくるかはわかりません。
調査のペナルティは?
無申告で税務調査になった場合、無申告加算税が15~20%になります。
自主申告の場合が5%なので3~4倍になるということです。
無申告者がインボイス発行事業者にならない場合はどうなるか?
インボイス発行事業者にならない場合は、今まで通りです。特に税務署に情報がいくということはありません。
ただ今後に関しては、事業者で保管されている領収書や請求書等のほとんどが、インボイス登録番号の記載があるのではないかと予測されます。
逆にいうと、インボイス登録番号の「書かれていない」領収書や請求書は、件数も少なく目立つことになるでしょう。
税務署としては、調査先でインボイス未登録者の情報を持ち帰ることも可能ですし、申告されているかどうか検索するのも件数が少ないため容易な話になってきます。
まとめ
まず、インボイス制度に関わらず確定申告は行わなくてはいけないですし、速やかに申告しましょうとしか言えません。
いずれはやらなくてはいけないことですし、これをきっかけに適正な申告をされる方が増えると嬉しいです。