無申告・期限後申告・修正申告のお悩み・不安をスッキリ解決いたします!無申告・期限後申告・修正申告のお悩み・不安をスッキリ解決いたします!

2019秋 無申告案件新規受付について

 

 お知らせ

こんにちは、新陽税理士事務所の吉田です。

2019年も11月になってしまいました。

最近無申告で話題になっていた芸人さんがいましたが、早く無申告から脱却したいですね。

今年度の無申告案件の新規受付について記載させていただきます。

新規受付について

今のところ複数案件を抱えておりますが、無申告案件は引き続き募集中です。

しかし、来年から始まる確定申告時期は、あまり無申告案件を多くお引き受けできません。

というも、無申告案件は最長の5年間の申告になることが多く、弊所の作業時間も膨大になるからです。

去年の実績でもこの時期から取り掛かっている案件2件、1月頃にお問い合わせあった1件、また、簡単な案件で3月に1件です。

その他の方は来年の3月15日までの期限に間に合わないため、期限後申告前提でお受けした例もあります。

個人事業主の来春確定申告期限に間に合わせるためには

来年の確定申告は3/15までの申告期限です。

どうせなら間に合わせたい・・・。

個人事業主の無申告案件については、事業規模や申告年数次第ですが、多くの場合かなり時間を要します。

12月からどこの税理士事務所もそうですが、年末調整が始まり繁忙期に突入します。

繁忙期は12月~5月くらいまで続きます。

できる限り早めに資料等お預かりして、処理を進めていきたいというのが本音です。

ですので、できるだけ早めにご連絡いただけないとお断りする場合や、申告期限後の申告になるケースもあります。

どうぞお早めにお願いいたします。

法人の無申告案件について

法人の無申告案件についても、個人と同様の理由で、12月以降の受付は多くできません。

ただ、法人の方は2期連続で期限後申告となると青色申告が確実に取り消され、税制上のデメリットが生じてきます。(個人の場合はその辺り柔軟な対応です。)

青色申告の関係があるので、弊所もなるべく柔軟に対応したいとは考えています。

個人よりも法人の方が年末調整や役員報酬の検討など、多く時間がかかります。比較的個人よりも事業規模が大きいケースがほとんどです。

ですので、法人のお客様もなるべくお早めにご相談ください。

 

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • 0 follow us in feedly

ページ最上部へ