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確定申告書に記載した金額が間違っていたときのフロー(法人編)

 

 自主的な修正申告

こんにちは、新陽税理士事務所の吉田です。

確定申告書に記載した数字が間違っていた時の対処法の法人編です。

法人の場合は帳簿があることが前提とされているので、帳簿がない場合は割愛します。

間違いの内容、増減額を把握

帳簿は直さない

個人事業主とは違い、法人の場合は帳簿は直しません。

帳簿は「会計」であり、当初作成した決算書の変更は認められません。

ではどういう形で直すかというと、法人税の申告書(いわゆる別表)です。

間違いの増減額を把握

帳簿を直さない前提ですので、間違えた箇所及びその増減額を把握します。

その増減額を項目ごとに法人税別表四で加算・減算します。

法人税別表四では、会計上の利益(間違った利益)を税務上の利益(正しい利益)に直す役割を担います。

直接帳簿を直すのではないのですから、間違った項目と増減額を控えておくと良いでしょう。

他の法人税別表を完成

別表四に間違った箇所の加算・減算を入れたら、それに連動して変わる別表も作成しなおします。

具体的にはケースバイケースですが、別表五(一)はほとんどの場合作り直す必要があります。

また、個人の第五表のように、当初申告との増減を示すためだけの書類はありません。別表四を見ればわかりますから。

翌期の会計・申告書別表で調整

修正申告を行ったら、原則翌期の帳簿にて会計を直します。

多くの場合、前期損益修正益や修正損が出てきます。

この前期損益修正益(損)は前期の修正申告時に既に直していますので、翌期の別表にて逆の加算減算を行います。

その他にも色々注意点がありますが、一般の方ではかなりわかりにくい箇所になるので、税理士に作成してもらうのが良いでしょう。

税金が戻るケースは

税金が戻るケースでは、個人事業主と同じく「更正の請求」という手続きとなります。

※場合によっては更正の請求ができない(要件を満たさない)こともあるので注意が必要です。

税務署は更正の請求書を受け取ったら、それを調査し、税額が多く支払われている場合には、税務署の職権(更正といいます)で税金をもどします。

税金を戻す行為なので調査になる可能性もありますので、リスクをきちんと認識された上で更正の請求をしましょう。

まとめ

法人の修正申告はけっこう大変です。

税理士顧問をお願いしている方であれば、税理士に相談して作成してもらいましょう。

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