複数年無申告で期限後申告した場合の国民健康保険について
札幌の税理士の吉田です。
複数年申告した場合の国民健康保険について解説します。
長期間無申告の場合は、通常は、最長で5年分の申告が必要で、その年分に応じた法人税等(個人なら所得税等)がかかります。
国民健康保険については、法人なら役員報酬をもらっている場合、個人なら合計所得金額がある場合にかかってきます。(所得により金額は変わります。)
これは、私どもの経験則なので絶対ではありませんが、
国民健康保険については、2年分ほど徴収されることがほとんどでした。
原則論からいくと5年度分徴収されそうですが、理由はわかりませんが、実務上は2年ほどです。
この国民健康保険もかなり高額です。最高額で80万円ともいわれています。
国民健康保険の金額を下げるには
法人であれば、役員報酬によって金額が変わります。役員報酬が低ければ、国保料も少なくて済みます。
ただし、役員報酬は法人の経費になるため、役員報酬を下げるとそれだけ法人の利益が上がります。
※ 役員報酬を経費(損金)にするためにはいくつか条件がありますが、ここでは割愛します。
個人の場合は役員報酬という概念が無いので、算出した所得により変動します。
つまり所得が低ければ国保料も下がるということです。
どちらにしても、適法な経費を多く参入することです。
無申告の方は「資料を紛失した」というケースが多く見受けられます。
別の記事にも書きましたが、先方に問い合わせしたり、クレジットカード会社から履歴を出してもらったりしながら、できる限り経費を拾います。
時には概算で計上することもあるかも知れません。
経費を数多く拾うことが、税金だけではなく国保料にも大きな節約になります。
個人では必ず青色申告承認申請をしておくこと
期限後の過年度分の申告年分や進行期(時期によりますが)に関しては遅いですが、青色申告承認申請をしておくことです。
青色申告承認申請を提出すると、その適用年分からは青色申告で申告できます。
青色申告で申告できるようになると、きちんと帳簿をつけなくてはいけませんが、「青色申告特別控除」というものがとれます。(今日現在の現行税法で65万円です。)
これはかなり大きいです。
所得税や住民税のみならず国保料も安くなるからです。
弊所のお客様で無申告だった方でも、進行年度又は翌年度からは青色申告で申告しています。
会計事務所に依頼する場合は、正直白色申告でも青色申告でもそれほど労力は変わらないので、会計事務所としては青色申告で申告することを推奨します。
弊所も料金体系は白色申告でも青色申告でも変わりません。作業量もほぼ同じだからです。
まずは青色申告を検討されてみてください。
もちろん法人でも各種特典があるので、忘れずに提出すべきですけどね。
周りに無申告の方がいらっしゃれば、こっそりその方にこのサイトの存在を教えてあげてください。
無申告・期限後申告のご相談は以下サイトをご覧ください。