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個人事業主の場合は期限後申告をしても税金が還付される場合もあります。

 

 無申告全般

こんにちは。札幌の税理士の吉田です。

今日は期限後申告をしても税金が還付される場合もある、ということを解説します。

税金が還付される、とは?

税金が還付になるということは、「既にいくらか支払っている」という状態です。

個人事業主の中には、「源泉所得税」が引かれて売り上げが入金される業種があります。

例えば、カメラマン、イラストレーター、保険外交員、ホステス、作家などの方は源泉所得税が引いて売上入金されます。

源泉所得税が引かれるのは個人事業主に対してだけなので、法人では源泉所得税が引かれることはありません。

引かれる源泉所得税は、その役務提供の内容により計算方法は変わりますが、10.21%が引かれる場合が多いです。

(10%は源泉所得税、0.21%は復興特別所得税分です。)

源泉所得税100万円、実際の所得税30万円のケース

源泉徴収されている源泉所得税が100万円に対し、実際に計算した所得税が30万円のケースでみていきます。

所得税

所得税、100万円-30万円=70万円が還付されます。

つまり、期限後申告を解消しようとして、追加の税金がかからず、還付を受けれてしまうとうことになります。

還付申告の場合も5年間は還付を受けることができます。もちろん、追加で支払う税金がないため、無申告加算税もかかりません。

源泉所得税は「売上」に対して10.21%の率で引かれる場合が多いので、還付になる可能性が高いです。

利益の10.21%ではなく、「売上」の10.21%ですからね。

住民税

住民税は源泉徴収されるものではないので、支払いが生じます。

住民税は、住民税の対象となる課税所得の10%です。

消費税

これも源泉徴収されるものではありません。

また、赤字でもかかる場合があります。

国保

これも源泉徴収されるものではありません。

過去1~2年分くらいは修正されて増額された納付書が届くはずです。

所得税の還付は他の税金にほぼ消える

売上に対して源泉徴収される業種の方の場合は、所得税は還付、それ以外の税金では納付となるケースがほとんどです。

所得税還付金で、他の税金の支払いに回すと良いでしょう。

ただし、消費税がある場合は、所得税還付金だけでは支払いが間に合わないケースが多いです。

どちらにしても、所得税還付金は得をするものではなく、その他の税金支払いの原資くらいに考えておくと良いでしょう。

 

無申告・期限後申告のご相談は以下サイトをご覧ください。

札幌の新陽税理士事務所 無申告・期限後申告サイト

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