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税務署からお尋ね文書が届いた場合

 

 無申告の税務調査

こんにちは。札幌の税理士の吉田です。

無申告の期間に税務署からお尋ね文書が届いた場合について解説します。

税務署からの連絡は大きく分けて2つ

通常の税務調査

通常は「税務調査」という形で、「○月○日に○○税の調査でお伺いしたい」という連絡があります。

初回のコンタクトとして、電話で連絡がくるパターンと無予告で突然訪問するパターンがあります。

毎期毎期きちんと申告している場合は、

電話 → 調査日時などの確定 → 実地調査

というケースがほとんどなのですが、

無申告者の場合、

予告なしの訪問 → その場で実地調査(事情聴取のような感じ)

になるケースがかなり見受けられます。

お尋ね文書

もう一つはお尋ね文書です。

これは、郵送で届くパターンと、税務署職員が事業所まで出向き配布するパターンがあります。

特に繁華街にある飲食店等の場合、複数件まとめて配賦するケースもあるようです。その時に代表者がいれば少し事情を聴くパターンもあります。

お尋ね文書が届いた場合の対処方法

文書の回答

回答期限が決められているので、回答期限までに回答しましょう。

過去に無申告でこれから申告しようという場合は、実際に担当宛に電話をし、これから資料をまとめて申告する旨を伝えましょう。

伝えるべきことは、

・○年度分~○年度分までの申告書を作成する

・○月○日くらいまでには申告を行う

・自分で作成できない場合は、○○税理士に依頼をして作成してもらう

この3つは必ず伝えましょう。

やはり税理士の名前を出すと、「きちんと申告する」という意思表示にもなりますので、税務署としても信頼感はあると思います。

お尋ね文書は行政指導の位置づけ

お尋ね文書が届いただけなら、基本的には行政指導という扱いです。

行政指導はあくまで指導です。納税者に自主的に申告を促します。

無申告加算税も税務調査ではないので、本税の5%で済みます。(税務調査後なら15~20%)

ただし、通常の税務調査に発展する場合もありますので、ご注意ください。

放置しておくと

やはり放置が一番よくありません。

放置しておくと、再度の連絡、又は再度の連絡なく税務調査に発展する場合があります。

税務調査になると、かなり厳しく課税されてしまいます。税務調査だけは避けたいところなので、なるべく早めに文書に回答し、申告書を提出してください。

お尋ね文書の場合、税務署としても申告さえしてもらえれば、という側面が強いため、素直に従うのがベストかと思います。

 

無申告・期限後申告のご相談は以下サイトをご覧ください。

札幌の新陽税理士事務所 無申告・期限後申告サイト

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