税務調査の連絡を受けていたが、調査前に申告することにより調査省略になるケースがあります。
こんにちは。札幌の税理士吉田です。 以前こんなケースがありました。 無申告での税務調査の連 ...
次年度以降はご自身で申告したいという方でもご依頼いただけます。
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TEL 011-676-6366
(担当:弊所税理士吉田、新井田)
不動産業、せどり、風営法関係、投資などの業種の方及び個人の場合は事業所得以外の所得(不動産、譲渡、雑所得など)
が主である場合は、弊所方針により対応不可とさせて頂いております。
お客様にご用意いただく必要書類を一覧にしました。
PDFファイルをダウンロードして、必要な書類がそろっているかご確認ください。
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こんにちは。札幌の税理士吉田です。 今回は消費税についてです。 有利な方を選択できる 消費 ...