事前通知があってから実地調査までの間に修正申告を行うことについて
こんにちは。税理士の吉田です。 売上金額や利益金額の大幅な相違があったときに、追徴課税の金 ...
次年度以降はご自身で申告したいという方でもご依頼いただけます。
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TEL 011-676-6366
(担当:弊所税理士吉田、新井田)
不動産業、せどり、風営法関係、投資などの業種の方及び個人の場合は事業所得以外の所得(不動産、譲渡、雑所得など)
が主である場合は、弊所方針により対応不可とさせて頂いております。
お客様にご用意いただく必要書類を一覧にしました。
PDFファイルをダウンロードして、必要な書類がそろっているかご確認ください。
こんにちは。税理士の吉田です。 売上金額や利益金額の大幅な相違があったときに、追徴課税の金 ...
こんにちは。札幌の税理士吉田です。 新陽税理士事務所のご契約と報酬のお支払い方法についてお ...