消費税の簡易課税の選択届け出について

 

 税金について

こんにちは。税理士の吉田です。

消費税の話になりますが、消費税の計算方法は「本則(原則)課税」と「簡易課税」があります。

本則課税、簡易課税の違いとは

本則課税

本則課税は、売上の消費税から仕入・経費・資産購入に係る消費税を引いた金額です。

売上はもちろんですが、仕入れや経費、資産購入、すべての取引について、「消費税がかかる・かからない」を判定するので、申告初心者にとっては難しい制度になっています。

簡易課税

簡易課税は、売上の消費税から一定割合を掛けた金額を納付します。

卸売業だと売上の消費税の10%(第一種事業)、小売業だと売上の消費税の20%(第二種事業)など、売上の取引内容によって変動します。

※卸売業や小売業で判定するのではなく、例えば仕入れ他ものを形状や性質を変えずに事業者に販売することを第一種事業といい、卸売業を営んでいる=卸売業という解釈ではないのでご注意ください。

本則、簡易はどちらが得か?

これは取引の性質や内容、それに未来の取引に関しても十分検討して、本則簡易の選択をすべきと考えます。

この辺りは難しい判断になるので、税理士に相談すると良いでしょう。

無申告者は簡易課税を選択できるのか?

簡易課税を選択する場合には、簡易課税で申告したい年度よりも前に「簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。

一方何も届け出していない場合は本則課税となります。

ご商売の内容によっては簡易課税の方が明らかに得になる場合もあります。

簡易課税を選択するには届け出が必要なので、無申告者の場合の無申告期間中の申告はほぼ100%簡易課税が選択できません。

事前に届け出が出ていないので、こればっかりはどうしょうもないところです。

ただし、今後については簡易課税を選択することが可能です。

例えば、2013年から2017年の5年分の申告を2018年に行ったとします。2019年の年末までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すると、以下のようになります。(すべての年度において消費税の納税義務があると仮定します。)

2013年 本則

2014年 本則

2015年 本則

2016年 本則

2017年 本則

2018年 本則 ←この年度に簡易課税制度選択届出書を提出

2019年 簡易 ←この年度から簡易課税を適用

簡易課税のその他留意点

適用年度よりも前に届け出が必要ということはお伝えしました。

もう一つ「2年縛り」というルールが存在します。例えば、

2019年 簡易 ←この年度から簡易課税を選択

2020年 簡易 ←2年連続で簡易の適用が必要

2021年 ←本則を選択するには、2020年末までに「簡易課税制度不適用届出書」を提出

このようになります。

簡易課税2年縛りルールも頭に置いて、本則・簡易の有利選択を行いましょう。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • 0 follow us in feedly

ページ最上部へ