事業開始から1度も申告していない。いつから申告したら良いの?

 

 申告する年分について

こんにちは。税理士の吉田です。

今記事を書いているのは1月23日。まだ1度も申告が済んでいないという方は、そろそろ確定申告の時期ですのでこれを機に過去の分を清算していきましょう。

法人税や消費税、所得税の場合の申告が必要な年分について書きますね。

法人税や消費税、所得税は基本は5年

法人税や消費税、所得税などは基本5年間分を申告することになります。(除斥期間といいます。)

例えば個人事業主で平成24年から開業しているとして、平成30年3月15日にまとめて申告するとします。その場合は、

平成29年分 申告必要

平成28年分 申告必要

平成27年分 申告必要

平成26年分 申告必要

平成25年分 申告必要

平成24年分 申告不要

となります。

「え?平成24年分しなくて良いの?」と思われるかも知れませんが、申告しなくてOKです。

国税側で5年を超える年度については課税権を行使できないことになっています。

税務調査は基本3年なのに・・・

もうひとつの視点から、税務調査です。

税務調査は知っている人も多いかも知れませんが、通常3年間分の調査となることが多いです。

「え?5年分申告したら損になるんじゃ・・・」

と、そうではありません。

税務調査は原則3年間ですが、5年、7年と遡ることがあります。

これについて少し見ていきます。

税務調査が5年遡る場合

税務調査は直近3年間の帳簿を見ます。ただし、その3年間に非違事項があれば5年間遡ることができます。

わかりやすくいうと、直近3年間の申告内容に間違いがある場合は、「それ以前も同じ間違いがある可能性が高いでしょ」という場合に5年遡ります。

単純に直近3年間で軽微なミスくらいのレベルであれば5年遡ることはないと思いますが、この辺の判断基準は難しいところですが、税務署側で5年間遡ることはけっこう簡単にできてしまいます。

仮に、無申告者が3年間分の申告をしたとして、税務調査が入ったとします。

そうすると、「4年前以前は商売されてましたか?」と聞かれるので、4年前以前にも所得があったことが税務署にわかってしまいます。

そうすると当然3年分のみで終わらずに、自動的に5年間は遡るということになります。

税務調査が7年遡る場合

7年遡る場合もあります。これはいわゆる脱税や不正に当たる取引がある場合には、7年間遡ることができます。

さっき国税側は5年しか課税権を行使できないといいましたが、脱税している悪い納税者にはお仕置き!ということで7年遡ります。

無申告が7年遡るかどうかですが、無申告なだけでは「不正」とみなされることもないかも知れません。

例えば、無申告者が所得がバレないように、他人の銀行口座を利用して取引していた場合などがあれば、7年遡ることにはなると思いますが。

まずいずれにしても、無申告は5年分申告しましょうというのが、私からのアドバイスです。

 

周りに無申告の方がいらっしゃれば、こっそりその方にこのサイトの存在を教えてあげてください。

無申告・期限後申告のご相談は以下サイトをご覧ください。

札幌の新陽税理士事務所 無申告・期限後申告サイト

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