赤字の年度は申告が必要なのか?

 

 申告する年分について

こんにちは。札幌の税理士の吉田です。

無申告の期間が複数年になった場合、「赤字の年度も申告が必要なのか?」という疑問が出てきます。

その点について解説していきますね。

法人の場合は申告が必要

法人の場合は必ず申告が必要になります。

赤字の場合であっても、決算書や法人税申告書(法人税別表)の提出が必要なのです。

また、法人の場合は法人税均等割りといって、札幌市の場合、道税事務所に法人道民税均等割(最低年/20,000円)、市税事務所に法人市民税均等割(最低年/50,000円)がかかります。

提出する申告書は法人税のみならず、道税事務所に法人事業税・地方法人特別税・法人道民税の申告書を、市税事務所に法人市民税の申告書は必ず提出します。

また、消費税の納税義務がある年度に関しては、税務署に消費税の申告書を提出します。

個人の場合はケースバイケース

所得税の申告

所得税は、事業所得や不動産所得のみの場合と仮定して、赤字の年度に関しては税金が発生しません。

税金の発生しない年度については申告をしてもしなくても良いことになっています。

ですので、例え無申告であっても、赤字続きなら申告不要としても問題ありません。

消費税の申告

消費税は原則として、消費税のかかる売上(課税売上)が1,000万円を超えた年度の2年度後に納税義務が発生します。

申告に関しては、納税義務がある年度のみ申告すれば良いことになります。

例えば所得税申告が赤字、消費税の納税義務がある、といった場合には、理論上は所得税申告をしないで消費税申告のみする、ということをしても良い訳になります。

ただ、消費税の申告をするとなると、決算数値をまとめなくてはいけないので、いずれにしても決算書に近い形のものを作ることになるでしょう。

消費税の申告書が提出されていて、同じ年分の所得税申告書が提出されてないと、「これはちょっとおかしいぞ」となる恐れもあります。

消費税の納税義務がある年度に関しては、所得税申告書を提出した方が無難だと思います。

住民税の申告

住民税に関しては、税務署に所得税申告書を提出した後に、税務署の方で各市町村に情報が回されます。各市町村は、税務署から届いた情報をもって、住民税の計算をし、納付書を納税者に発行します。

所得税が0円で所得税申告をしなければ、当然市区町村にも情報が回りません。

ただし、所得税が0円だからといって住民税が必ずかからないというわけではありません。所得税と住民税は若干計算が違いますし、所得控除にも影響してきますので、注意が必要です。

住民税の申告のみすることもできます。その場合の提出先は市区町村です。

国民健康保険料

国保も市区町村で管轄しているので、所得税申告情報を基に計算されます。

国保は赤字でもかかる場合あります。所得税とは違う計算基準です。

こちらも住民税の申告のみした場合でも、国保料は計算されます。

税務調査について

例えば、

H30年 黒字なので申告する

H29年 赤字のため申告しない

H28年 黒字のため申告する

このような選択をしたとしましょう。

そうすると、真ん中のH29年のみ申告書が提出されないことになります。

税務署としては申告し忘れという疑念も出てくると思います。

税務調査に発展した場合、「申告していないH29年は本当に赤字なのか?」ということを確かめます。

どちらにしても、しっかり計算してみなくてはわからないため、決算書らしきものは作るはずです。

税務署に余計な疑念を抱かせないためには、赤字であっても申告書を提出した方が良いと感じますし、仮に聞かれた時の赤字年度の決算書をさっと出せるようにした方が良いでしょう。

 

無申告・期限後申告のご相談は以下サイトをご覧ください。

札幌の新陽税理士事務所 無申告・期限後申告サイト

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