インボイス制度導入前に無申告解消をお勧めします。

 

 無申告全般

2023年10月1日よりインボイス制度が開始される予定になっています。

インボイス制度が導入されると、無申告事業者の取引が正常にできないことが想定されています。

その辺りのことについて解説していきたいと思います。

インボイス制度とは?

2023年10月1日より、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が始まります。

仕入税額控除?

インボイス?

聞きなれない言葉で戸惑うかも知れませんが、ひとつずつ見ていきます。

消費税の仕入税額控除

まず消費税を納める方法についてですが、本則(原則)課税方式と簡易課税方式の2種類があります。

多くの事業者が本則(原則)課税方式をとっていて、以下の計算式により消費税の納税額を計算します。

売上の消費税-仕入・経費・資産購入の消費税=納税額

納税する消費税を計算するときに、売上の消費税から「仕入・経費・資産購入の消費税」を差し引いて計算します。

この「仕入・経費・資産購入の消費税」を差し引くことを「仕入税額控除」といいます。

インボイス制度によって仕入税額控除の要件が変わります。

仕入税額控除ができるの要件の一つとして、領収書・請求書の保存義務があります。(その他に帳簿記載要件等ありますが、ここでは割愛します。)

インボイス制度導入前

領収書・請求書等を単に保存してあれば仕入税額控除が可能です。

インボイス制度導入後

「適格請求書(インボイス)」の保存がしてあれば仕入税額控除が可能です。

領収書・請求書等に替わって適格請求書(インボイス)の保存が必要になる点がこの制度のポイントです。

何やら難しく「適格請求書(インボイス)」と言っていますが、領収書・請求書等と若干の違いはありますがほぼ同じ意味です。

一番の違いは領収書・請求書等に「登録番号」を記載することです。(その他にも違いがありますが、ここでは割愛します。)

登録番号を取得したら、消費税の課税事業者になる

登録番号を取得するには簡単で、税務署に登録申請を行えば良いだけです。

2023年3月31日までに登録申請をすると、2023年10月1日のインボイス制度導入から登録番号を領収書・請求書等に記載ができます。

その代わり登録番号を取得した場合には、例え免税事業者であっても消費税の課税事業者になってしまいます。

つまり、

登録番号が欲しかったら税務署に消費税の申告をして納税しなさい

という制度です。

※番号登録されると、国税庁HPにて公開されます。

インボイス制度導入で無申告者がこう変わる

番号登録をしたければ税務署に登録申請をすることになり、消費税の申告が必要になります。

もちろん消費税だけ申告すれば良いはずはなく、会社なら法人税等、個人なら所得税の申告をしなければ、インボイスの登録申請から無申告があぶり出される結果になります。

じゃあ、番号登録なんていらない、必要ない、とした場合はどうでしょうか?

登録番号がないと売上先に対し消費税が請求できない可能性がある

あなたの売上先が対事業者であれば、ほとんどが消費税の納税をしていることでしょう。

また、あなたの商品・サービス代金に対して、売上先も仕入税額控除を取っていることでしょう。

仮に、あなたがインボイス制度導入後に番号登録をしないとすると、売上先があたなの商品・サービス代金に対して仕入税額控除がとれないことになります。

つまり、あなたが登録番号を取らないと売上先が消費税分損をする結果になります。

今まで11,000円もらえていたものが、10,000円しかもらえなくなってしまう可能性があります。

※今後の取引がどうなるかについては、個別に売上先に確認すると良いでしょう。

ただし、独占禁止法・下請法により売上先の一方的な都合による著しい価格の見直しは禁止されています。

法律によって禁止はされているとはいえ、今後の取引に影響を及ぼす可能性がでてくるとは思います。(このあたりはかなり繊細な論点なので注意が必要です。)

独占禁止法・下請法とインボイスの関係について、詳しくは以下のブログに記載していますので、ご確認ください。

インボイス制度・免税事業者の仕入先との取引条件交渉には独占禁止法違反にならないようご注意を

登録番号が無いと正規業者ではない(いわゆるモグリ)と考えられてしまうかも?

インボイス制度が始まるとほとんどの事業者の領収書・請求書等に登録番号が記載されることになります。

コンビニしかり、ホームセンターしかり、です。

大手企業だけではありません。中小零細企業もほとんどの事業者についても登録番号が記載されると思います。

そのほとんどが登録番号がある中で、逆に「登録番号が無い業者」はかなり目立ってくると想定されます。

登録番号がないことで、やましいことをしているのではないか、(インボイスを説明して)取引するのが面倒臭い、税に対する知識が乏しい、と思われても仕方ないかも知れません。

インボイス制度が認知され始めるにつれ、登録番号が無い業者とは付き合わないという風潮になる可能性も高いと思われます。

まとめ

不必要に不安を煽っているわけではありませんが、そういう世の中に変わっていくということです。

インボイス制度をきちんと乗り切るためには、やはり、無申告を解消するのなら今のうちに、ということが言えると思います。

 

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