複数年申告の方はお早めに。平成30年度確定申告の新規募集について

 

 お知らせ

こんにちは、税理士の吉田です。

少し早いですが、無申告でお悩みの方のための、平成30年度の確定申告の新規募集についてのお知らせです。

申告する年分は?

申告する年分は、除斥期間(時効)の関係上5年間になります。

最新年分が平成30年度とすると、平成26年度~平成30年度の5年間が最長の期間になります。

厳密にいうと、今(当記事を書いている日は平成30年12月2日です)申告しようとすると、平成25年度~平成29年度の5年間をまず申告し、その後平成30年度の確定申告書を平成31年3月15日までに申告することになります。

弊所の対応としては、今ご依頼いただいたとしても、作成にはかなり時間がかかります。

資料の集まり具合にもよりますが、平成30年度分の確定申告の申告期限である平成31年3月15日ギリギリになるかも知れません。

そのため、平成26年度~平成30年度までの5年間分の申告を行うことをベースに考えています。

通常(1年分)の確定申告よりもかなり早いペースで進める必要があります。

複数年申告が必要な方は、通常(1年分)の確定申告とは違い、最長5年間の申告が必要になります。

時には、

・通帳がおまとめ記帳され、銀行に履歴を取りに行く必要がある

・控除証明を紛失して再発行手続きが必要

・カード利用明細を紛失して再発行手続きが必要

などなど、やはり1年以上前の書類となるとなかなか資料が集まらないというケースが非常に多いです。

ですので、なるべく早い段階でお問い合わせいただき、初回面談を受けていただきたいのです。

初回面談では

初回面談では、事業内容をお聞きしたり、今揃えられる資料を見ながら、必要書類の洗い出しを行います。

資料がない場合は、再発行ができるものは再発行をお願いしています。

特に、ゆうちょ銀行の履歴やクレジットカードの利用履歴などは時間がかかるケースが多いです。最長で1か月くらいかかる会社もありました。

また、取引先に請求書などの再発行をお願いすることもあります。

資料がないからといって悲観的にならず、まずご相談ください。

資料が無ければ無いなりに、税務署も納得できるような方法で所得を計算します。

12月から3月はどこの税理士事務所も繁忙期になります。

このブログをお読みいただいているのであれば、できれば今すぐにでもお問い合わせしていただきたいところです。

実はどこの税理士事務所もそうですが、顧問契約されている法人や個人事業主様の業務が多忙になってくるからです。

12月には年末調整

1月には法定調書と償却資産税申告

2月には12月決算法人の申告と確定申告

確定申告は3月15日まで続きます。

かなり業務量が集中してしまう時期でもあります。

その中で最長5年間分の複数年申告をするのは、少々骨が折れるところです。

そのため、少しでも早くお問合せいただき、お預かりできるものはお預かりさせていただき、少しでも早めに処理をしていきたいというのが正直な気持ちです。

もちろん、申告期限があるものなので、なるべく3月15日までには完成させるつもりではいますが、お問い合わせ頂く時期により、期限内の申告は諦めて頂く場合もあります。

中にはそれでも依頼したいというお客様もいらっしゃいますが、せっかく無申告状態を解消しようとお考えなのに最初から期限内に申告できない、というのは私たちも心苦しいところです。

まずはお早めにお問い合わせをお願いいたします。

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