消費税の裏技。かなり納税額が違う場合があるので、必ず検討・確認してください。

 

 申告後の手続き

こんにちは。札幌の税理士吉田です。

今回は消費税についてです。

有利な方を選択できる

消費税の計算方法は本則課税と簡易課税と2種類あります。

簡易課税を選択する場合はその年度開始の日前に「簡易課税制度選択届出書」という書類の提出が必要です。

無申告者の場合はその届け出をしていない場合がほとんどであると想定されますので、無申告の期間中は簡易課税は選択できません。本則課税により計算することになります。

※ 簡易課税は、届け出要件と、その年度の基準期間(通常はその年度の2年前の課税期間)の消費税のかかる売上が5,000万円以下のときの場合のみ簡易課税で計算できます。

ですので、まずは本則課税・簡易課税の有利選択を行い、今後の事業予測をもとに簡易課税の方が有利と判断した場合には、簡易課税制度選択届出書を提出します。

繰り返しになりますが、簡易課税制度選択届出書を提出した日の翌事業年度(課税期間)から簡易課税で計算可能です。

※簡易課税は2年縛りなどありますので、必ず専門家のご指導の下、行ってください。

早めに簡易課税を取ることも可能

このように早くても翌事業年度から簡易課税を選択することになるので、今期から簡易課税を選択することは通常できません。

ただし、裏技として、「課税期間特例選択選択届出書」という届出書を提出すると、事業年度(課税期間)3か月ごとに短縮できます。

例えば、1月~12月を1事業年度とした場合に、課税期間特例選択届出書を3月中に提出した場合、課税期間はこうなります。

1~3月 → 5月末申告

4~6月 → 8月末申告

7~9月 → 11月末申告

10~12月 → 2月末申告

このように課税期間を4つに分けて四半期ごと申告します。

この時に、3月末までに「簡易課税制度選択届出書」を提出した場合には、課税方法はこうなります。

1~3月 → 本則課税

4~6月 → 簡易課税

7~9月 → 簡易課税

10~12月 → 簡易課税

通常であれば今年1年本則課税のはずが、当期の4月~12月が簡易課税で申告可能になるのです。

弊所でも本則課税・簡易課税のシミュレーションは行っており、簡易有利となればこのような提案を行っています。

ただし、納税するタイミングも早くなったり、2年縛りなどもあるので、慎重に検討が必要です。(必ず専門家の指導の下行ってください。)

また、申告回数も増えるので税理士の報酬もかかってきます。ただし、簡易課税はかなり計算方法が簡単なので、弊所の場合はそれほど費用負担は大きくなりません。

実際にかなり納税額が低くなるケースもありますので、検討は必ずされてみてください。

 

無申告・期限後申告のご相談は以下サイトをご覧ください。

札幌の新陽税理士事務所 無申告・期限後申告サイト

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