所得税の申告が間に合わなかった場合はすぐに申告してください。

 

 無申告全般

札幌の税理士吉田です。

所得税の申告期限は毎年3月15日です。また、個人事業主の消費税の申告期限は3月31日です。

この申告期限までに申告できなかった場合は、「無申告加算税」「延滞税」というペナルティがあります。

所得税期限後申告のペナルティ(デメリット)について

無申告加算税

自主申告の場合、本税の5%です。税務調査後の申告の場合、本税の15~20%とかなり重いです。

ただし、申告期限から1か月以内に申告できた場合などは、かからない場合があります。

延滞税

延滞税はその年により変わります。年○○%といった具合に、申告期限から納付の日までかかります。これは住民税や事業税にもかかります。(住民税・事業税は延滞金)

青色申告特別控除額が10万円に

これはかなり痛いです。本来現行法令であれば65万円の控除が受けれたのに、10万円になります。

現行法令の最低税率で15%(所得税5%、住民税10%)を差額55万円に乗じると、82,500円になります。所得が高い人だと税率も高くなりますので、もっとかかります。

また、これは国民健康保険にも所得に応じてかかる部分が10%ほどあり、かなり影響していきます。

※国民健康保険は各市町村で確認してください。

所得証明が申告するまで出ません

「申告されていない=税務署や市町村に所得が0状態で認識されている」ということになりますので、当然所得証明や納税証明が出ません。

これらの書類はローンを通す際や子供の学校に提出したり、様々な場面で必要になってくる場合が多いです。

事業ローンだと税務署の収受印のついた確定申告書が必要な場合もあります。

また、急に所得証明等が必要になっても、申告してしばらく経たないと役所も発行できませんので注意してください。

あまり長期間ほおっておくと、税務署から連絡がきます。

前はきちんと申告してたけど、最近の分の申告が遅れている場合、「申告書出されていないようですが?」と連絡があります。

複数年ほおっておくと、税務署職員が来訪することもあります。

これが税務調査に発展する場合もあります。税務調査に発展すると時間も取られますし、遅れていた年分だけでなく、過去の申告内容も調査されることになります。

まずは早めに申告をされることをお勧めします。

 

周りに無申告の方がいらっしゃれば、こっそりその方にこのサイトの存在を教えてあげてください。

無申告・期限後申告のご相談は以下サイトをご覧ください。

札幌の新陽税理士事務所 無申告・期限後申告サイト

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