税務調査の事前通知があってから修正申告すれば

こんにちは、税理士の吉田です。

突然税務署から「税務調査を行います」と事前通知がきたときは、過去の申告を再確認するはずです。

この段階で間違いに気づいたら、

① 実地調査が終わってから修正申告する

② 実地調査があるまでに修正申告する

この2択を考えられると思います。

「実地調査があるまでに修正申告する」を選択した場合、どういったメリット、デメリットがあるか見ていきたいと思います。

実地調査前に修正申告するメリット

加算税が安くなる

修正申告して納税をする場合、過少申告加算税というものがかかります。

これは、税務調査の実地調査前ですと5~10%、実地調査後ですと10~15%です。

また、重加算税(35%)のリスクもほぼ消えることになります。

延滞税が安くなる

延滞税は滞納した期間を基に計算されます。先に修正申告して納税する訳ですから、延滞税の計算期間が短くなり安く済みます。

税務調査は1~2か月はかかる場合が多いので、1~2か月分は安くなります。

実地調査に修正申告するデメリット

修正申告書を作る作業時間が短い

税務署から連絡きたときには、「○月○日くらいに実地調査したいのですが」と日程の調整があります。

例えば、2週間後に実地調査となった場合、修正申告したい場合、当然ですがそれまでに修正申告をまとめ税務署に提出しなくてはいけません。

修正申告が必要な期間として、一般的な税務調査の調査期間なら直近3年間です。

また、直近3年間の帳簿を確認したときに「4~5年前にも同じような間違いをしているのでは?」との疑いがある場合には、調査期間は5年に延長されます。

3年(5年)分ともなると、私たちプロが作るとなっても相当の時間がかかります。よっぽど年商規模の低い小規模な申告だとしても、2週間で申告が終わる案件は相当少ないです。

調査の日程を伸ばしたいと思っていても、正当な理由がないと伸ばせません。例えば、

・体調不良などで回復するのに時間がかかる場合

・当日急に風邪を引いてしまった

・指定された日が仕事でどうしても調整できない

などなど、誰が見てもしょうがないと思える事情でないといけません。

逆に上記理由以外で調査日程の延長ができる場合は、

・領収書などがぐちゃぐちゃで、探すのに時間がかかる

・税理士に立ち会いを依頼しようと思っていて、税理士・納税者・税務署の3者の日程を合わせる必要がある。

このような場合には、調査日程の延長はできるものと思います。

間違っても「修正申告をしたいから実地調査の日にちを遅くしてほしい」なんて言えないですよね。

まとめ

税務署からの連絡がきてからだと、中々修正申告を先に出すのは難しいです。

弊所でも数件程度しかできませんでした。

別のブログでも書きましたが、税務署はよく見ているんです。

決して軽い気持ちにならずに税務署の連絡が来る前に修正申告をしていきましょう。

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